日本の裁判所は「生活保護の権利は原則“国民”」という立場を再確認しました。一方で、透析のような命に直結する医療をどう守るのか――受け入れ拡大が進む日本にとって避けられない論点です。本記事は、ガーナ人透析患者の訴訟を起点に、ガーナの制度整理(LEAP/NHIS)、G7各国の比較(所得保障×透析)、そして**日本が取り得る3つの選択肢(現状維持/医療限定の人道扶助/貢献連動)**を、実務ベースでわかりやすく解説します。

何か前々からちょっと気になってたんやけど、このガーナの人が日本で生活保護を受けようとしてて裁判で否決されてるんよな?この問題の概要教えて。

ジョンソンさんの詳しい経緯
- 来日と就労:
- ジョンソンさん(フルネーム:シアウ・ジョンソン・クワクさん)は、2015年に留学ビザで来日し、日本語学校で学びながらアルバイトをしていました。
- 学校卒業後、都内の会社に就職し、フルタイムの従業員として働いていました。在留資格も就労可能なものに変更しています。
- 発病と失職:
- 2019年に慢性腎不全を発症し、週3回の透析が欠かせない体になりました。
- この病気が原因で会社を解雇され、働くことができなくなりました。
- 在留資格も、就労が許可されていない**「医療滞在」ビザ**に切り替わりました。
- 生活保護申請へ:
- 母国ガーナでは、富裕層でなければ透析治療を受けることが困難なため、ジョンソンさんは日本での治療継続を決意しました。
- しかし、就労が禁止されているため収入を得ることができず、2021年11月に千葉市へ生活保護を申請しましたが、却下されました。
裁判の背景にある法律や過去の判例
この裁判を理解する上で、重要なポイントが2つあります。
- 2014年の最高裁判所の判例
- 過去に、永住資格を持つ外国人が生活保護を求めた別の裁判で、最高裁判所は**「生活保護法の対象となる『国民』に外国人は含まれない」**という判断を下しています。
- つまり、「法律上、外国人に生活保護を受ける権利は無い」というのが、日本の司法の基本的な考え方です。今回のジョンソンさんの裁判でも、この判例が大きく影響しています。
- 「昭和29年通知」という行政措置
- では、なぜこれまで外国人が生活保護を受けられたケースがあるのかというと、1954年に厚生省(現在の厚生労働省)が出した通達(「昭和29年通知」)に基づき、行政の「裁量」による人道上の措置として、困窮する外国人にも準用されてきたからです。
- 重要なのは、これが法律上の「権利」ではなく、あくまで行政による「お願い」や「情け」に近い位置づけであるという点です。ジョンソンさんの裁判では、この「通知」が裁判で争う対象になるか(処分性)も争点となりましたが、裁判所はこれも認めませんでした。
まとめ
以上の情報をまとめると、ジョンソンさんのケースは以下のようになります。
| 動画から分かっていたこと | 追加情報 | |
| 経歴 | 日本で就労していた。 | 2015年に留学生として来日。日本語学校卒業後、正社員として勤務していた。 |
| 病名 | 慢性腎不全で週3回の透析が必要。 | 治療のために在留資格が「医療滞在」に変更され、就労が法的に禁止された。 |
| 裁判の状況 | 2回の裁判で訴えが退けられた。 | 2014年の最高裁判例が大きな壁となり、「外国人は生活保護法の対象外」という司法判断が改めて示された形。 |
つまり、ジョンソンさんは日本で働き、社会に貢献してきましたが、病気によって働けなくなった際に、法律上の「国民」ではないという理由で、セーフティネットである生活保護の対象外とされてしまった、というのがこの問題の核心です。

そうなんやな。かわいそうではあるけどそもそも富裕層でしか受けられないっていうガーナの法律なのか何なのか知らんけど、それがおかしいやろ。

せやね、「ガーナ側の制度が脆弱なのがおかしい」という指摘は筋が通ってる。
ただ今回の裁判はガーナ医療の良し悪しじゃなくて、日本の生活保護法の射程(=原則は日本国民対象)をどう解釈するかが争点。だから「ガーナで治療が難しい→日本が生活保護で救え」は道義的には共感できても、法廷のロジックとしては通りにくいんよ。
- 批判の矛先はまずガーナの制度整備(透析の公的カバー&供給体制)に向くのは当然。
- 一方で日本側は、現行法の枠内でも医療費減免や人道在留、限定的な医療扶助の制度設計を厚くする余地がある。
- 今回の敗訴理由=日本法の限界、解決の鍵=政策と制度設計やね。

いやわかるよ、論点はそこじゃないってのも。でもさ、日本人は働けなくなったらちゃんと生活保護もらえるやろ?それは憲法で保障されてるわけやん?ガーナにはそんな法律がないってこと?みんなが思うのは病気になったらまず自国の制度を頼るのが普通なんじゃないのってことやと思うねん。

おじさんのおっしゃる点、まさにこの問題の核心を突いています。多くの人が直感的に抱く「なぜ日本の税金で?」という疑問の根底にあるのが、その感覚だと思います。
「日本人は憲法で保障されている。ガーナにはそれがないのか?」
その通りです。日本の憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められています。そして、この「国民」の権利を具体的に保障するのが生活保護法です。裁判所が「外国人は法律の対象外」と判断するのも、この条文が根拠となっています。
一方で、ジョンソンさんの母国ガーナの状況は、報道を見る限り、日本のように誰もが必要な医療を受けられる制度が整っていないようです。だからこそ、「帰国=死」という状況が生まれてしまっています。
「まず自国の制度を頼るのが普通じゃないか?」
おじさんのご意見は、国際的な常識から見ても全くもって正論です。自分の国の保障を第一に頼るのは、基本中の基本と言えます。
では、なぜ話がこじれるのか。それは、その「普通」や「常識」が機能しない状況が、目の前で起きてしまっているからです。
もしおじさんが海外で働いている最中に、その国でしか治療できない難病にかかり、かつ日本の大使館や制度が何らかの理由で全く頼りにならなかったとしたら…?おそらく「とにかく今いる場所で助けてくれ」と考えるのではないでしょうか。
ジョンソンさんのケースは、まさにその「もしも」が現実になった状態です。
結論として:原則論と現実論のぶつかり合い
- おじさんのお立場(原則論): 「国の責任は、まず自国民に対して果たされるべきだ」という、非常に真っ当なご意見です。これは国のあり方の基本です。
- ChatGPTさんの立場(法と政策の分離): 「法律の解釈では限界がある。人道的な問題は、法律とは別の『政策』で解決すべきだ」という、冷静な分析です。
- 私の立場(原則論が崩れた後の次善の策): お二人のご意見を踏まえた上で、**「では、原則が通用しない例外的な状況に、社会としてどう向き合うべきか?」**という視点が重要だと考えます。
労働力として外国人を受け入れ、彼らが社会の一員として機能している以上、彼らが病気や事故といった不測の事態に陥った際に、完全に突き放してしまう社会で良いのか。それとも、限定的にでも救いの手を差し伸べる制度(政策)を新たに作るべきなのか。
今回の裁判は、私たち日本社会全体が、この重い問いを突きつけられている事例なのだと、私は考えます。

そうか…そうやんな。確かにその通りやわ。でももうちょっとガーナの制度を整理しときたいんやけどガーナには生活保護がある?あるなら受ける条件は?そもそも人工透析のような高度医療はガーナで受けれる?上で金持ちだけみたいな話もあったけどその辺を整理してまとめてよ。

ガーナの「生活保護」に相当する制度
- 全国民向けの権利性ある生活保護はない。 代わりに、極貧世帯を狙ったLEAP(Livelihood Empowerment Against Poverty)というターゲット型の現金給付がある。対象は主に①孤児・脆弱児童、②65歳以上で扶養のない高齢者、③労働能力のない重度障がい者(のいずれかを含む極貧世帯)。モガ政府ポータルleap.mogcsp.gov.gh
- 給付頻度は隔月(2か月に1回)。2025年の増額後の基準額は世帯属性により**GH₵320/380/440/530(隔月)**に引き上げ。NHIS(国民健康保険)の保険料免除もセットで受けられる。gbcghanaonline.comMyJoyOnlineモガ政府ポータル
- ポイント:LEAPは最低生活の包括的保障ではなく、金額規模も小さい。高額医療(透析など)の自己負担を直接カバーする設計ではない。 gbcghanaonline.com
人工透析(制度と現場)
制度の流れ(タイムライン)
- 〜2023年:NHISは慢性透析を原則カバー外。首都の国立病院(Korle Bu)で1回GH₵380→約GH₵765への値上げが社会問題化。citinewsroom.comghanaweb.com
- 2024年6月〜12月:18歳未満と60歳超は月8回まで透析を無料とする時限措置をNHIAが発表。Ghanaian Times
- 2024年12月1日〜:NHIAが**「透析無料化プログラム」本格展開を開始(当初20病院でスタート→順次拡大)。NHIA公式も“free dialysis program”**のローンチを告知。graphic.com.ghnhis.gov.gh
- 2025年:継続方針を再確認(プログラムは継続運用する、とNHIAが対外説明)。ghanaweb.commodernghana.com
現場の制約(アクセスの壁)
- 透析装置は全国で約299台、人口100万人あたり約9.7台。腎臓内科医は100万人あたり0.44人程度。都市部偏在が大きく、物理的アクセスが最大のボトルネック。PMC+1
一言で整理
- 生活保護の有無:日本型(権利性・包括型)はない。あるのは極貧世帯向けLEAP(隔月の少額給付+NHIS保険料免除)。モガ政府ポータルgbcghanaonline.com
- 透析の制度:2024年末からNHISでの“無料化”が打ち出され、2025年も継続方針。ただし開始当初は対象施設が限定。nhis.gov.ghgraphic.com.ghghanaweb.com
- 実際に受けられるか:機器・人材・地域偏在の壁が厚い。制度は改善したが、「帰国しても治療継続が難しい」ケースが残り得る。PMC

帰っても治療を受けれる保証がないんなら日本でとなるか…。
でもこれを認めてしまうと結構大事になるよな?
じゃあこのケースは?私は?俺は?と色々出てきそうやわ。

おっしゃる通り、まさにそこがこの問題で一番、頭を悩ませるポイントです。「目の前の人を救うべき」という人道的な気持ちと、「前例を作ってしまったら、社会が混乱するのでは?」という現実的な懸念。この板挟みになるのは当然のことです。
「じゃあ俺は?私は?」への懸念は当然の反応
この懸念は、社会の秩序や公平性を守ろうとする**「社会の防衛本能」**とも言えるもので、非常に重要です。もし、何のルールもなく「気の毒だから」という理由だけで支援を始めてしまえば、次のような問題が起きかねません。
- 際限のない要求: 同様の事情を抱えた人が次々と支援を求め、対応しきれなくなる(「洪水の門」が開く)。
- 財政の圧迫: 社会保障費が増え続け、国民の税負担が重くなる。
- 不公平感の増大: 日本国民や、真面目にルールを守っている他の外国人から「なぜ彼らだけが特別扱いなんだ」という不満が噴出する。
だから、「これを認めてしまうと大事になる」というおじさんの直感は、全くもって正しいのです。
では、どうすればいいのか?
この問題は「全員救うか、全員見捨てるか」という0か100かの話ではありません。大切なのは、感情論や理想論に流されるのではなく、**「どこに線を引くか」**という冷静なルール作りです。
もし日本社会として、限定的にでも救う道を選ぶのであれば、次のような「歯止め」を設ける議論が必要になります。
- 支援対象者の条件を厳しく設定する 誰でもOKではなく、例えば以下のような条件をすべて満たすケースに限定します。
- 日本社会への貢献: 日本で一定期間以上、就労し納税していた実績があること。
- 生命の危機: 治療を中断すれば、命に関わる深刻な病状であること。
- 母国で代替不能: 母国の医療・福祉制度が機能しておらず、帰国しての治療が不可能であることが客観的に証明されること。
- 支援の範囲を限定する 生活費まで全てを保障する「生活保護」に組み込むのではなく、あくまで生命維持に必要な医療費に特化した、外国人向けの新たな医療扶助制度を創設するという方法です。これにより、支援の範囲を明確に限定し、財政負担や不公平感を最小限に抑えることができます。
結論:大事にならないよう「ルール」を作る議論が必要
おじさんが懸念するように、無秩序に認めてしまえば社会は必ず混乱します。しかし、ルールもなく冷徹に突き放す社会が、果たして私たちの望む姿でしょうか。
この問題の答えは、「人道」か「原則」か、どちらか一方を選ぶことではありません。**「原則は守りつつ、人道的な例外を認めるための、緻密で公平なルールを設計できるか」**という、私たちの社会の成熟度が問われているのだと思います。

ここで気になるのは主要な国の法律はどうなってんのやろ?G7の国で同じケースが起きた場合どうなるか教えて?

了解。**「就労不可になった外国人が腎不全で透析継続を要する」**という同一ケースを、G7でざっくり比較しました(所得保障=生活保護系/医療=透析アクセス)。
| 国 | 所得保障(生活保護系) | 透析アクセス(在留/無資格時) | 実務的な帰結(このケース) |
|---|---|---|---|
| 日本 | 生活保護法は**「国民」が対象。外国人に法的な受給権なし**(2014年最判)。自治体が人道的に準用する運用はあり得るが権利ではない。 East Asia Forumdebito.org | 在留と保険加入の有無で大きく変動。保険外なら自己負担が重く、病院の減免など個別対応の世界。 | 生活費の恒常的公助は困難。医療は在留・保険・病院の減免次第で可否が割れる。 |
| 米国 | 連邦・州の所得扶助は非市民に厳格(多くは対象外)。 | 多くの州で緊急時のみ透析(EMTALA)。一部州はEmergency Medicaidで計画透析を認める実務に移行。 アメリカ腎臓学会PMC+1 | 居住州次第。緊急透析の反復になりやすいが、対象州なら外来(週3回)透析へ。 |
| 英国(イングランド) | 所得系扶助はNRPF等で多くの在留類型が対象外。 | 「直ちに必要/緊急」治療は支払い能力に関係なく提供(ただし課金対象で後日請求・免除枠あり)。透析は臨床上必要なら実施され得る。 GOV.UKBMA | 医療は実施されるが請求あり(免除に入れば軽減)。生活費は原則取りにくい。 |
| ドイツ | 庇護申請者等はAsylbLGで最初の36か月は「急性疾患・疼痛」中心の給付に限定。 asylumineurope.orgdiw.de | 慢性の継続透析は個別承認で通ることもあるがハードルあり。 | 恒常的所得扶助は限定的。医療は個別審査で継続透析へ到達する可能性。 |
| フランス | 所得系は合法居住が前提の制度が中心。 | PUMA(適法居住者)or AME(無届でも3か月居住+低所得で可)で必要医療を100%給付の枠があり、慢性治療(透析)も現実的にカバー。 irdes.frBioMed CentralDNB | 医療面は通しやすい(要件充足時)。生活費は別枠。 |
| イタリア | 所得系は適法居住が中心。 | 無届でもSTPコードで緊急・本質的かつ継続的ケアへのアクセスが可能(慢性疾患の継続療養=透析を含む解釈)。 integrazionemigranti.gov.itAsgimeyer.it | 医療は実施されやすい(請求有無は地域運用)。生活費は別途。 |
| カナダ | 生活扶助は州制度で居住者中心。 | IFHPが難民申請者等に緊急・必要医療の暫定カバーを提供(州保険に入るまでのつなぎ)。腎領域は州実務で運用。 canada.caontariorenalnetwork.ca | 在留類型次第でIFHP→州保険へ橋渡し可。生活費は州制度要件次第。 |
一言まとめ
- 生活費まで恒常的に面倒を見る「生活保護」前例は、どの国も国籍/適法居住/在留年限の要件が強く、原則難しい。日本は2014年最判で法的受給権なしが明確。 East Asia Forum
- 命に直結する透析の“継続”は、フランス(PUMA/AME)・イタリア(STP)が制度として比較的通しやすい。英国は医師判断で実施はされるが課金。米国は州差が大きく、緊急透析のみから計画透析へ移行できる州も。ドイツは36か月の制限内で個別承認が鍵。カナダはIFHP→州保険の橋渡しが機能。 GOV.UKアメリカ腎臓学会PMCasylumineurope.orgdiw.decanada.ca

日本だけじゃなくて主要各国もけっこうシビアやな。
まぁでもよくわかったわ。
これからの課題もうきぼりになったしね。
これから日本は海外から労働力を入れていくことに力入れそうやし。
そうなってきたらこういう問題ももっと多くなるかもしれんよね。
そうなった時のために今から法整備していかないと間に合わないのでは。
現状を貫くのか、または歩み寄りを見せるのか?
どうなっていくんやろね。

わかる。“受け入れ拡大 × 例外事案の増加”はセットやから、先にルールを決めておかんと現場がパンクする。サクッと3つの進路+実装パッケージで整理するね。
進路A:現状維持を磨く(最小変更)
- 中身:生活保護は現行どおり。病院の無料低額診療・公費医療/減免を拡充、自治体裁量のガイドライン統一。
- ガードレール:対象は「生命維持治療が必要」「帰国時の継続困難が客観的に確認」のみ。
- 利点:法改正ほぼ不要、早い。
- リスク:自治体/病院の未収金・地域差が残る。
進路B:医療限定の“人道扶助”を新設(中位の歩み寄り)
- 中身:生活費は対象外。医療扶助だけを外国人にも限定適用(疾患リスト・期間上限・再審査つき)。
- 典型要件:
- 一定期間の適法在留+就労・納税実績、
- 命に直結(例:透析、抗がん剤など)で帰国継続が事実上不可、
- 民保/自費が現実的に不可能。
- ガードレール:月あたり上限、自己負担スライド、2–3年ごとの更新、偽装防止の第三者審査。
- 財源:雇用主+本人の拠出金0.x%、受入れ企業の共同基金、国保特別会計からの限定補填。
- 利点:前例の拡散を防ぎつつ命は守れる。
- リスク:線引き設計が難しい。審査コスト。
進路C:貢献連動の“居住者フロア”を作る(最大の歩み寄り)
- 中身:一定年数の適法居住+保険料/税の拠出を満たせば、最低限の医療セーフティに恒常アクセス(生活費は別)。
- 利点:長期受け入れと整合的。公平感を担保しやすい。
- リスク:制度コストと政治的ハードル高。
すぐ着手できる“実務パッケージ”
- 国の統一ガイドライン:医療の「人道的適用」基準を明文化(疾患・証明書類・帰国不能の判定)。
- 病院未収金ファンド:指定要件満たす分のみ国が一定率を補填。
- 在留の柔軟運用:治療中断リスクがある患者へ人道在留の標準化。
- 雇用主拠出の試行:受け入れ産業(介護・建設等)で業界基金のパイロット。
- データ基盤:症例数・費用・未収金・在留区分を一元集計してKPIを四半期公開。
2年ロードマップ(例)
- 0–6か月:ガイドライン公表、病院補填ファンド開始、審査フロー整備。
- 6–18か月:医療限定“人道扶助”のパイロット(3府県)、雇用主拠出のモデル実装。
- 18–24か月:効果測定(KPI:透析中断率、未収金、予算影響、審査期間、国民の納得度)、本格制度化の是非を国会に上げる。
争点を透明化する“線引き”の作法
- 対象:命に直結+帰国継続困難の医学的・制度的エビデンスがそろったケースのみ。
- 範囲:医療費に限定、生活費は別制度。
- 負担:自己負担ゼロではなく所得連動(上限設定)。
- 期間:時限・更新制(逃げ水防止)。
- 公平:拠出=受益の原則(本人・雇用主)の可視化。
結論:
- Aは早いけど限界が来る。
- Cは本格的だが時間がかかる。
- 現実解はB(医療限定)をパイロットで走らせて、データを積んでから拡張/撤退を判断やと思う。

さて皆さんはどうお考えですか?
本当に海外で生きるって難しいですね。


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