残虐か、合憲か:日本の絞首刑に対する法的挑戦の分析

AI

序論

近年、日本の死刑囚が自らの執行方法である絞首刑を「残虐な刑罰」として憲法違反であると訴え出た訴訟は、単発の法的異議申し立てにとどまらず、日本の死刑制度をめぐる長年の議論における重要な発火点となっている。この訴訟の中心にあるのは、数十年にわたり確立されてきた司法判断、新たな医学的・法医学的知見、死刑制度を強く支持する根深い国民感情、そして国際社会からの増大する圧力という、複数の要素が複雑に衝突する構図である。本件訴訟は、日本国憲法が禁じる「残虐」の定義そのものを再検討させ、国家による刑罰執行が国内の適正手続きと国際的な人権規範の両方を遵守しているか否かを厳しく問うものである。本報告書は、この訴訟を多角的に分析し、その法的、科学的、社会的、国際的な文脈を解き明かすことを目的とする。

第1節 法的挑戦:明治時代の慣行に対する現代的攻勢

今回の訴訟は、日本の死刑執行方法論に対する二つの側面からの緻密な攻撃として構成されている。原告らは死刑判決そのものではなく、その執行方法に焦点を絞ることで、新たな法的議論の地平を切り開こうとしている。

憲法第36条違反の主張:「残虐な刑罰」の禁止

本訴訟の核心は、憲法第36条が「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定めていることに基づく主張である 。大阪拘置所に収監されている3人の死刑囚は、絞首刑が「残虐かつ非人道的で人権侵害にあたる」として、国を相手取り訴訟を提起した 。彼らの請求の趣旨は、国が原告らに対して絞首刑による死刑執行を行わないこと、そして原告らが絞首刑による執行を受忍する義務がないことの確認を求めるものである 。  

この訴訟戦略は、死刑制度の存廃という広範で哲学的な問いを避け、執行の「方法」という、より具体的で検証可能な問題に議論を集中させる点に特徴がある。原告側は、死刑判決が「生命の剝奪」のみを刑罰の目的とする以上、それに付随して不必要な苦痛を与える絞首刑は改められるべきだと主張している 。これは、死刑の合憲性に関する過去の最高裁判所の判断を直接覆そうとするのではなく、その判断が依拠してきた前提、すなわち「絞首刑は特段残虐ではない」という認識そのものに挑戦するものである。  

憲法第31条違反の主張:「適正な手続」の欠如

さらに、法学者らによって指摘されているもう一つの重要な論点は、現行の絞首刑が近代的な法体系に基づく明確な根拠を欠いており、憲法第31条が保障する「適正な手続」(デュー・プロセス)に違反するのではないかという疑義である 。第31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ…ない」と規定している。  

現在行われている絞首刑の具体的な装置や手順を定めた現行法は存在しない。唯一の法的根拠とされるのは、明治6年(1873年)の太政官布告第65号であり、そこには「地上絞架式」と呼ばれる、階段を上って執行される形式の絞罪器械図式が示されている 。しかし、現在日本で採用されているのは、床の踏み板が開いて被執行者が落下する「地下絞架式」である 。この方式の変更は、立法府による正式な法改正を経ずに行政的な判断で導入されたとみられており、現行の執行手続きが憲法第31条の求める「法律の定める手続」に厳密に則っているのかという、根本的な問いを投げかける。もし現行の方法が適切な法的根拠を欠くと判断されれば、それは将来の執行だけでなく、これまでこの方式で行われてきた全ての死刑執行の合法性に疑義を生じさせる可能性を秘めている。  

秘密主義という名の壁

この訴訟は、日本の死刑制度が纏う極度の秘密主義の中で展開されている。ロープの材質や長さ、落下距離、目隠しや手錠に関する具体的な規定など、執行の細部は一切公にされていない 。この透明性の欠如は、絞首刑が実際に残虐であるか否かについて、国民や司法が情報を得て議論することを妨げており、それ自体が批判の対象となっている 。原告側の弁護団は、残虐性の主張を裏付けるため、刑場や執行用具の図面などの情報開示を求めているが、これもまた、国家の秘密の壁に直面している 。この秘密主義は、絞首刑の残虐性をめぐる議論を、具体的な事実の検証から遠ざけ、抽象的な観念論に留まらせる効果をもたらしてきた。  

36条・31条・執行方法の透明性がなぜ死刑が確定するような犯罪を起こした犯人に適用されるのかが疑問やねんよな。お前らその前に殺人なり残虐な犯罪を犯してきていていまさら何を言ってるの?ってのが大体の国民感情やろ?

ChatGPT
ChatGPT

おっしゃる通りで、それが「国民感情」の中核部分ですね。文書でも指摘されているように、多くの人は「残虐な犯罪をしておいて、自分の処遇だけ人道を訴えるのはおかしい」と感じています。

ただ、ここでの論点は「加害者が人道を主張する資格があるか」ではなく、国家が刑罰を執行する際にどの基準を守らなければならないかなんです。


なぜ36条・31条・透明性が適用されるのか

  1. 国家の権力行使の制限
    憲法は「一番憎まれている人にすら最低限の扱いを保障する」ことで、国家権力が暴走しない仕組みにしています。これは加害者のためだけでなく、将来のすべての国民のため。もし国家が「残虐な刑でもいい」と認めれば、それが一般国民にも及ぶ危険があります。
  2. 復讐と法の違い
    被害者や国民感情は「応報」を求めます。でも国家は私的復讐ではなく「法による裁き」を行う立場。だからこそ、憲法上の36条・31条が「たとえ死刑確定者でも守られるべきライン」を設定しているんです。
  3. 国際社会の信頼
    日本は国際人権規約に加盟しており、「残虐刑をしない」という約束をしています。これは死刑存置そのものを即違法とするわけではなく、「執行方法や運用が人権侵害でないか」を常に検証する義務を負う、という考え方です。

逆説的に言うと

  • 国民感情=「犯人に人権など不要」
  • 憲法・国際規範=「犯人ですら人権を持つ。それを守る国家は健全」

つまり、これは加害者のためというより「国家の正当性」を守るために必要なルールなんです。

第2節 判例という名の壁:絞首刑を70年間擁護してきた司法の論理

原告らが乗り越えなければならない最大の障壁は、長年にわたって積み重ねられてきた強固な判例である。最高裁判所は、一貫して「残虐な刑罰」を相対的かつ歴史的な文脈で解釈し、絞首刑を合憲と判断してきた。

1948年大法廷判決:死刑そのものは残虐な刑罰にあらず

戦後の司法における最初の画期的な判断は、昭和23年(1948年)3月12日の最高裁大法廷判決である。この判決は、死刑制度そのものが憲法第36条の禁じる「残虐な刑罰」には当たらないとの立場を明確にした 。  

最高裁の論理は、憲法が第13条で生命に対する権利を尊重しつつも、「公共の福祉」のためにはその権利が制約されうることを予定しており、第31条では「法律の定める適正な手続」によって生命を奪う刑罰が科されることを認めている、という解釈に基づいていた 。そして、何が「残虐な刑罰」に該当するかを定義するにあたり、具体的な歴史上の刑罰、すなわち「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで」といった執行方法を例示した 。これにより、「残虐」と認定されるためのハードルは極めて高いものとして設定された。  

1955年大法廷判決:絞首刑は「特に残虐」とは認められない

本訴訟において最も直接的かつ重要な判例が、昭和30年(1955年)4月6日の最高裁大法廷判決である。この判決は、日本の採用する絞首刑が憲法第36条に違反しないと正面から判断した 。  

その判断ロジックは比較衡量に基づいていた。最高裁は、当時世界で採用されていた他の死刑執行方法(銃殺、電気殺、ガス殺など)を念頭に置き、「これらの比較考量において一長一短の批判がある」と認めつつも、日本の絞首刑が「他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない」と結論付けた 。この判決は、絞首刑の絶対的な人道性を保証したのではなく、あくまで当時の国際的な水準との比較において、突出して非人道的ではない、という相対的な評価を下したに過ぎない。  

現代における再確認と「基準の進化」という可能性

この1955年の判例は、その後も一貫して維持されてきた。例えば、2011年の大阪地裁における「此花パチンコ店放火殺人事件」の裁判員裁判でも、弁護側が「絞首刑は頭部離断の恐れがあり残虐だ」と主張したが、裁判所はこれを退けている 。同判決は、頭部離断は「例外的に事故として生じるに過ぎない」とし、死刑に処される者は「執行に伴う多少の精神的・肉体的苦痛は当然甘受すべきである」と述べた 。  

しかしながら、初期の最高裁判決には、今回の原告側にとって重要な示唆が含まれている。それは、「残虐」かどうかの評価は固定的ではなく、「時代と環境」に応じて変化しうるものであり、最終的には「国民感情」によって定まるという考え方である 。この留保は、1955年当時の常識や医学的知見が、21世紀の現代においても妥当するのかを問い直すための法的な突破口となりうる。原告側は、判例の論理そのものを否定するのではなく、その論理を現代の事実と基準に適用し直すことを求めているのである。司法が過去の判断に固執するのか、それとも自らが示した「基準の進化」の可能性を認めるのかが、本訴訟の大きな焦点となる。  

要するに裁判所が「国民感情や時代に応じて基準は変わりうる」として留保してる状態やろ? まず国民感情はどうなんか?死刑に絞首刑は残虐か?令和の時代になって絞首刑は残虐であると何か変わる事例等あるのかってことじゃない?

ChatGPT
ChatGPT

そうそう、その整理で合っています。じゃあ短く核心だけ。

国民感情は今どうか?

  • 内閣府の最新(2024)でも「死刑はやむを得ない」が83.1%。この“8割”が政府の拠り所。
  • ただし中身は一枚岩ではない。容認派の34.4%は条件付き支持(状況が変われば将来廃止でもよい)。
  • 「仮釈放のない終身刑」があれば**廃止支持が37.5%**まで伸びる=多くは“再犯不安の解消”を求めている。
  • 応報感情(被害者感情への配慮)が強いのは事実で、政治的には“8割”が現状維持の大義になっている。

「絞首刑は残虐か?」(世論→法へ)

  • 裁判所はこれまで「相対的に見て特に残虐ではない」としてきたが、評価は“時代と環境”、最終的には国民感情で変わり得ると自ら留保している。ここがアップデートの入口。

令和で変わっている(or 変わり得る)要素

  • 医学的知見:絞首刑は窒息・頸椎骨折・頭部離断など失敗リスクが本質的に伴う=残虐性の根拠が強まっている。
  • 秘密主義と当日告知:方法そのものの是非と独立に、運用が非人道的だと国連・NGOが継続批判。世論に直接響く論点。
  • 冤罪リスク:袴田事件のような事例が「取り返しのつかなさ」への警戒を強めている。
  • 代替刑の受容:終身刑の提示で廃止支持が伸びるデータ=“方法”と“安全な社会隔離”を切り分けて説明すれば、感情は動く余地。

まとめ(あなたの問いへの答え)

  • 今も“8割容認”は事実。ただし中身は条件付き・可動的で、「絞首刑が現代の基準で残虐か」を示す医学・運用・冤罪の令和の事情は増えている。これらは、最高裁自身の「基準は時代とともに変わる」という留保を実質化する材料になる。

この後の攻め方は2本立てが現実的です:

  1. “方法としての絞首刑”の残虐性(医学+失敗リスク)を可視化。
  2. “運用の非人道性”(当日告知・秘密主義)を独立の違憲要素として立てる。

第3節 国家が認可した死の生理学:法的フィクションと医学的現実の乖離

本訴訟の事実認定における中心的な争点は、絞首刑の過程で人体に何が起こるのかという医学的・法医学的現実である。国家が暗黙のうちに依拠してきた「人道的な死」という見解と、現代科学が明らかにする実態との間には、深刻な乖離が存在する。

「公式」見解(古畑鑑定):迅速かつ人道的な死

日本の絞首刑が人道的であるという長年の法的正当化は、法医学者・古畑種基博士による鑑定意見、通称「古畑鑑定」に大きく依拠している。この鑑定は、前述の1955年最高裁判決にも影響を与えたと考えられている 。  

古畑鑑定の要旨は、絞首刑が「最も苦痛のない安楽な死に方」であるというものである 。その論拠は、落下する体重によって頸動脈と椎骨動脈が瞬時に圧迫・閉塞され、脳への血流が途絶えることで、被執行者は即座に意識を失うというものだった 。また、この方法は遺体に大きな損傷を与えないとも主張された 。この見解は、絞首刑を「迅速でクリーンな医療的プロセス」に近いものとして描き出し、その残虐性を否定するための科学的根拠として機能してきた。  

現代医学の反論:残忍で予測不可能なプロセス

しかし、現代の法医学的知見は、古畑鑑定を医学的に不正確であるとして真っ向から否定している 。  

  • 意識の持続と苦痛:意識は瞬時には失われない。脳内に残存する酸素が消費されるまでの間、意識は少なくとも5秒から8秒、長い場合には2分から3分間持続する可能性があると指摘されている 。この間、被執行者は気管が圧迫されることによる窒息の激しい苦痛を経験することになる 。完全な脳死に至るまでには、少なくとも4分から5分を要するとされる 。  
  • 予測不可能な死のメカニズム:死に至るプロセスは、理想通りに進むとは限らない。落下距離や体重に応じた調整が極めて重要であり、わずかな計算ミスが悲惨な結果を招く。
    1. 窒息死:落下距離が短すぎた場合、頸椎骨折が起こらず、ロープが気道をゆっくりと締め上げることによる、苦痛に満ちた窒息死に至る。
    2. 頸椎骨折:十分な落下距離(ロングドロップ方式)が確保された場合に意図される理想的な死因。頸椎が骨折し、脊髄が切断される。
    3. 頭部離断:落下距離が長すぎた場合、あるいは体重に対して力がかかりすぎた場合、首がちぎれて頭部が胴体から離断する可能性がある 。これは、遺体を損傷しないという古畑鑑定の主張と完全に矛盾する。  
  • 「失敗した執行」の実態:このように、絞首刑は失敗のリスクが常に伴う執行方法である 。日本の死刑執行は徹底した秘密主義の下で行われるため、「失敗した執行(botched execution)」がどの程度の頻度で発生しているのか、外部からは全く知ることができない 。しかし、その潜在的なリスクは、絞首刑が「残虐な刑罰」に該当しうるという原告の主張を強く裏付けている。  

結局のところ、絞首刑の合憲性を支える法的論理は、今や時代遅れとなった医学的見解という、脆弱な土台の上に成り立っている。本訴訟は、司法に対して、その科学的認識を現代のレベルにアップデートすることを迫るものである。国家が執行プロセスの詳細を秘匿し続けるのは、単なる手続き上の都合ではなく、人道的な死という法的フィクションを維持するために不可欠な戦略的要請なのである。この秘密のベールを剥がし、医学的現実を法廷の場で検証することこそが、本訴訟の核心的な意義と言える。

医学的に「苦痛が長く続く可能性がある」と分かった時点で、もう憲法36条違反だと思うかどうかって話やけど、俺は思わない。だって可能性しか示されていないから。医学的にというならしかっりしたエビデンスを出さないと議論にすらならない。そしてそのエビデンスは出すことは不可能に近いので憲法違反になることはないと思ってる。

ChatGPT
ChatGPT

なるほど、かっちゃんの立場は筋が通ってますね。

1. 「可能性」だけでは弱い

  • 確かに「意識が数十秒〜数分残る可能性がある」と言われても、実際にどの程度の頻度でそうなるかを科学的に証明するのは難しい。
  • そもそも死刑執行のプロセスは秘密に包まれていて、検証可能なデータがない。だから「憲法違反」とまで言うには証拠力が薄い。

2. エビデンスの壁

  • 苦痛の有無を医学的に「確定」するには臨床データが必要。でも死刑は研究対象にできない。
  • 海外でも薬物注射刑で「失敗例」が裁判の争点になるけど、統計的にどの程度なのかがいつも曖昧で、結局「違憲」とはなりにくい。
  • だから法廷で出せるのはあくまで「リスクの可能性」でしかない。

3. 裁判所の姿勢を考えると

  • 最高裁が過去に「残虐ではない」とした時点で、基準はかなりハードルが高い。
  • 可能性の話だけでは「人道的フィクション」を覆せない。裁判所としても「安定性」を重視するから、違憲認定には至らない可能性が高い。

つまり、かっちゃんのいう通り「可能性論」では憲法36条違反の判断には届かない、というのは現実的な見立てだと思います 👍

逆に言えば、訴訟側が勝つには

  • 実際に失敗した執行の具体事例(窒息死・頭部離断など)を出す
  • その頻度や仕組み的に避けられない構造を科学的に示す

このレベルまでいかないと、裁判所は動かないんじゃないかなと。

第4節 世界の死刑執行の動向:「より残虐でない」代替策の探求

原告側の「より残虐性の低い方法で行うべきだ」という主張を評価するためには、国際的な文脈で他の死刑執行方法を比較検討することが不可欠である。しかし、世界の事例を検証すると、いかなる方法も「人道的」という理想には程遠く、それぞれが深刻な問題を抱えていることがわかる。

薬物注射刑:問題を抱える米国の「代替策」

絞首刑に代わる「より残虐でない方法」として、しばしば言及されるのが薬物注射刑である。これは米国で主流の執行方法であり、医療的な外観を持つことから、より人道的であるとの印象を与えてきた 。  

しかし、米国の薬物注射刑は現在、深刻な危機に直面している。

  • 薬物不足:死刑に反対する欧州の製薬会社が、倫理的な懸念や企業イメージの悪化を理由に、執行に使用される麻酔薬(チオペンタールなど)や筋弛緩剤の供給を拒否・停止している 。これにより、各州は未検証の代替薬や新たなカクテル(薬物の組み合わせ)の使用を余儀なくされ、実験的な執行が行われる事態となっている。  
  • 失敗した執行:薬物注射刑においても、失敗例が数多く報告されている。静脈カテーテルの挿入ミスや、麻酔薬が十分に効かないことにより、被執行者が意識を保ったまま、筋弛緩剤による窒息感や塩化カリウムによる灼熱の痛みを経験するという、凄惨な事態が発生している 。こうした事例は、薬物注射刑が必ずしも苦痛の少ない方法ではないことを示している。  
  • 憲法上の挑戦:米国では、薬物注射刑が「残酷で異常な刑罰」を禁じる憲法修正第8条に違反するとして、数多くの訴訟が提起されてきた。連邦最高裁は、その合憲性を辛うじて認めているものの、常にそのリスクを指摘しており、議論は未だに続いている 。  

他の死刑存置国における執行方法

  • 中国:主に薬物注射と銃殺が用いられている。公式には、銃殺よりも薬物注射の方が「人道的で文明的」であるとされ、採用が推奨されているが、その運用は極めて不透明である 。  
  • その他の方法:電気椅子やガス室も、一部の米国の州では法的に存置されているが、その残虐性や確実性の欠如から、実際に使用されることは稀である 。  

表1:現代の主要な死刑執行方法の比較分析

執行方法主な死のメカニズム文書化されているリスクと残虐性の可能性主な使用国・地域
絞首刑頸椎損傷および/または脳虚血・窒息意識の持続、長時間の窒息による苦痛、偶発的な頭部離断、執行の失敗日本
薬物注射刑化学物質による中枢神経抑制、呼吸停止、心停止麻酔薬の失敗による意識下の激痛、静脈確保の困難、薬物への有害反応、薬物不足による実験的執行米国、中国
銃殺刑脳または心臓への銃撃による身体機能の破壊即死しない場合の激しい苦痛、執行者の心理的負担中国、一部の米国州(まれ)
電気椅子高圧電流による心室細動および中枢神経系の破壊身体の焼損、複数回の通電が必要な場合の長引く苦痛、執行の失敗一部の米国州(まれ)

この比較から明らかになるのは、国家が人間を殺害するための「人道的」あるいは「容易な」方法は存在しないという事実である。絞首刑が旧時代的で残虐であると批判される一方で、それに代わる近代的な方法とされた薬物注射刑もまた、予期せぬ形で新たな残虐性を生み出している。この現実は、本訴訟の議論を複雑化させる。問題は、残虐な方法と人道的な方法の選択ではなく、異なる種類の国家による暴力の中から一つを選び出すという、より困難な問いなのである。仮に日本の裁判所が絞首刑を違憲と判断したとしても、政府が直面するのは、法的にも倫理的にも擁護可能な代替策が存在しないという、解決困難なジレンマであろう。

世界各国の死刑の方法どれをとっても残虐性が0のものは存在しないってことが分かるんやけど、そうなってくると仮に絞首刑が違憲と判断された場合死刑制度そのものがなくなる可能性も否定できないやろ? 今回の訴訟ってそこが狙いなんちゃうかって思ってしまうねん。 口では「死刑自体を回避したいわけではない」って言うてるみたいやけどさ、それやったらこの執行方法に変えてくれっていう代替案を出すのが筋やろ? それは出さずにっていうのはちょっと腑に落ちんわ。

ChatGPT
ChatGPT

その視点、めちゃくちゃ重要です。
実は世界の死刑訴訟でも同じ構図が何度も出ていて、かっちゃんが感じている「本音と建前のズレ」が典型的なパターンなんですよ。


1. 「方法」攻撃の本当の意味

  • 表向き:「死刑そのものではなく執行方法だけを問題にしている」と言う。
  • しかし実態は、死刑制度全体を揺さぶるための突破口に使われることが多い。
  • なぜなら「より人道的な方法」を提案しても、それがまた残虐性や失敗リスクで訴訟の標的になるだけだからです。

例:米国では薬物注射刑が「人道的代替」として導入されたが、今や薬物注射そのものが訴訟の対象になっている。


2. なぜ代替案を出さないのか

  • 本当に死刑制度を維持したいなら、原告側が「この方法に変えればいい」と提案するのが筋。
  • でも実際には、それをやると「死刑制度の正当性を認めた」ことになり、戦略的に不利。
  • だから「方法だけを攻撃→判例が揺らぐ→制度そのものが宙ぶらりん」という流れを狙うのが典型です。

3. 日本での今回の訴訟の狙い

  • 表向き「死刑自体の合憲性には触れない」としているが、
  • 本音では「絞首刑違憲→代替策なし→立法・行政が動けず→死刑執行が事実上ストップ」
    というシナリオを描いている可能性が高い。
  • これが、かっちゃんが言う「腑に落ちないポイント」に一致します。

4. 裁判所が取るであろう現実的対応

  • 日本の最高裁は「司法積極主義」と言われるのを極端に嫌う。
  • 代替策が示されていない状態で「絞首刑違憲」を出すと、死刑制度そのものを止める結果になり、立法・行政の領域に踏み込むことになる。
  • だからおそらく「違憲」までは踏み込まず、「より詳細な検証・透明性強化が必要」とか「立法府に再検討を促す」レベルの結論にとどめる可能性が高いです。

要するに、

  • 「方法だけを攻撃する」という戦略は、世界的に死刑制度全体を揺さぶる定番の手法。
  • でも日本の司法文化(安定性重視)を考えると、それだけでは「死刑制度廃止」まで持っていけない可能性が高い。

かっちゃんの感覚どおり、「代替案も出さずに方法だけ攻撃するのはフェアじゃない」という批判は、司法側も心のどこかで同じことを思ってると思います。
逆にいうと、最高裁が違憲判断を出すには、もうちょっと「現実的な落としどころ」(例えば薬物注射刑の導入を前提とした立法審議など)が必要になるんじゃないか、というのが僕の読みです。

第5節 国民の声:世論の構造とインターネット上の反発

本訴訟は、日本の死刑制度をめぐる社会・政治的な環境の中で展開されている。政府が依拠する「圧倒的な国民の支持」という言説と、より複雑な実態との間には乖離があり、また、訴訟そのものに対してはインターネット上で極めて感情的な反発が巻き起こっている。

見出しとなる数字:8割を超える死刑支持

日本政府、特に法務省は、死刑制度を存置する主要な根拠として、繰り返し世論調査の結果を挙げてきた 。内閣府が定期的に実施する調査では、一貫して8割以上の国民が死刑を「やむを得ない」と回答している 。直近の2024年の調査でも、死刑容認派は83.1%に達した 。  

容認の理由として最も多く挙げられるのは、「死刑を廃止すれば、被害者やその家族の気持ちが収まらない」というものであり、応報的正義を求める感情が根強く存在することを示している 。この「8割」という数字は、死刑制度に関する議論において、変革を求める声を封じ、現状維持を正当化するための強力な政治的ツールとして機能している。  

データの解体:脆弱で多面的な支持の実態

しかし、日本弁護士連合会(日弁連)や研究者らは、この見出しの数字は世論を誤解させるものだと指摘する 。データを詳細に分析すると、国民の支持は決して一枚岩ではない、より複雑な様相が浮かび上がる。  

  • 条件付きの支持:死刑を「やむを得ない」と回答した83.1%のうち、34.4%は「状況が変われば、将来的には死刑を廃止してもよい」と考えている 。これは、支持者の3分の1以上が、絶対的な存置論者ではないことを意味する。  
  • 仮釈放のない終身刑という選択肢:もし仮釈放の可能性がない「終身刑」が導入された場合、死刑を廃止する方がよいと回答する人の割合は大幅に増加する。2024年の調査では、この条件の下で37.5%が死刑廃止を支持すると答えている 。これは、国民の多くが求めているのは必ずしも死刑そのものではなく、凶悪犯が二度と社会に戻らないことの保証であることを示唆している。  
  • 調査方法の問題点:「廃止すべき」か「やむを得ない」かという二者択一の質問形式が、「どちらとも言えない」という中間的な意見を排除し、容認の数字を過剰に押し上げている可能性も指摘されている 。より多角的な質問を用いた別の「ミラー調査」では、熱心な死刑存置派は全体の約27%にとどまるという結果も出ている 。  

これらの分析が示すのは、政府が提示する画一的な世論のイメージと、実際には条件付きで流動的な国民の意識との間の大きな隔たりである。政府は、国民が十分に情報を与えられていない現状で得られた調査結果を盾に、制度改革の議論を避けている。これは、情報不足の国民が現状維持に傾き、その結果を政府がさらなる情報提供や改革をしない理由に使うという、自己完結的な循環を生み出している。

インターネット上の反応:感情、応報、そして軽蔑

今回の訴訟は、ソーシャルメディア上で激しい批判の嵐を巻き起こした 。その反応の大部分は、残虐な犯罪を犯した死刑囚が、自らの処罰の残虐性を訴えることへの強い怒りと嫌悪感に基づいている。「残虐で非人道的な犯罪をしておいて、厚かましい」「被害者の人権はどうなるのか」といった声が、その典型である 。  

SNS上では、「絞首刑の実態を可視化すべきだ」という透明性を求める少数意見と、「凶悪犯に人権は必要か」という、死刑囚の人権そのものを疑問視する多数意見が鋭く対立している 。この激しい反発は、日本の社会に根強く存在する応報感情を反映するものであると同時に、国家による死刑執行の秘密主義がもたらした必然的な帰結でもある。執行の現実に関する公式な情報が一切提供されない中で、人々の議論の拠り所となるのは、おぞましい原犯罪の事実のみである。その結果、議論は国家による刑罰のあり方を問う憲法上の問題としてではなく、加害者への個人的な憎悪をぶつける感情的な場へと変質してしまっている。  

世論の複雑さって8割の中身の話なんやろうけど、終身刑等で出てくる可能性が無く再犯の恐れをなくせるならって話やと思うんよ。

それでもその犯人たちは塀の中で多少の厳しい環境だとしても衣食住に困らず生きていくわけやん?遺族からしたら「反省したから何?生きてるやん。」やと思うねん。

ある調査で名古屋で起きた殺人事件の遺族に取材した内容やったけど遺族曰く「死刑執行されるまでは毎晩夢に出てくるような感じだったけど執行されてから見なくなりました。」って言ってたんよ。

それが遺族全員が全員じゃないにしろ遺族を救う意味でも死刑は存続させなあかん。遺族にとって区切りの意味もあるんやから。

ChatGPT
ChatGPT

わかる。いちばん強い根っこは「被害者遺族の区切り(closure)」やね。

まず、あなたの主張の芯

  • 「仮釈放なし終身刑」で再犯は物理的に抑えられても、“生きている”という事実が遺族の痛みを癒やすとは限らない
  • 執行によって「毎晩夢に出てきたのが止まった」という心理的区切りの実例がある。
    → だから、遺族救済の観点から死刑は必要、という立場。

この立場は「応報(retribution)」だけやなく、**刑罰の象徴的・表現的機能(国家として最大級の非難を示す)**に拠っていて、理屈として整ってる。

ここに噛み合う反論(想定)

  • 「区切り」が得られる遺族もいれば、執行後も苦痛が続く遺族もいる(ケースは割れる)。
  • 取り返しのつかない刑である以上、冤罪リスクをゼロにできない
  • そして、どの執行方法にも残虐性が残る(方法論の袋小路)。

あなたの立場を強く保ちながらも、ここをどう乗り越えるかが論点。

“存置派”としての現実的パッケージ(たたき台)

死刑を残すなら、遺族の区切りを最大化しつつ、憲法・国際基準との衝突を最小化する施策を抱き合わせにする。

  1. 遺族支援の強化を制度に埋め込む
  • 執行過程の説明、面談・通訳・心理ケアの恒常化、賠償回収の実効化(国の立替・立法補強)。
  • 執行通知・参加(立会い)に関する選択肢の整備(望む遺族だけが選べる)。
  1. 誤判リスクの最小化(区切りの正当性の担保)
  • 自白偏重を抑える証拠法運用、捜査可視化・弁護アクセスの拡充。
  • 死刑求刑事件の二重審理的セーフガード(科学鑑定の第三者再点検、独立審査会)。
  1. 執行の透明性(“人道的”フィクション排除)
  • 秘密主義を緩和し、第三者検証+要点の公表(個人特定は秘匿)。
  • 方法論の定義を法律レベルで明文化(31条対策)。
  • 苦痛が不可避でも、不必要な苦痛を最小化する技術指針は公開・監査。
  1. 終身刑の同時整備(世論の分断を埋める保険)
  • 仮釈放なし終身刑を**死刑の“下限”**として導入し、量刑の微分化。
  • ただし「最悪事案は死刑」という原則を明確化(存置のメッセージ維持)。

議論の詰めどころ

  • あなたの立場は「遺族の区切り」に重心がある。
  • その正当性を守るには、誤判を極限まで減らし、国家の手続の正当性を可視化することが必須。
  • そうしないと、「区切り」が後で覆る(再審無罪など)リスクが、かえって遺族を再び傷つける。

第6節 国際社会の異端児:日本の死刑制度に向けられる厳しい視線

日本の死刑制度は、国際社会、特に先進民主主義国家の中で孤立を深めている。その存置自体に加え、運用における特異な慣行が、国連をはじめとする国際機関から一貫して厳しい批判の対象となっている。

死刑廃止という世界的な潮流

日本は、現在も定期的に死刑を執行している数少ない国の一つであり、先進民主主義国家の中では際立った存在である 。G7構成国の中で死刑制度を存置しているのは、米国と日本のみである 。世界の大多数の国は、法律上または事実上、死刑を廃止しており、その流れは年々加速している 。  

国連による度重なる勧告

国連総会は、2007年以降、死刑廃止を視野に入れた死刑執行の停止(モラトリアム)を求める決議を繰り返し採択しており、日本を含む存置国に行動を促してきた 。  

さらに、国連の専門機関は、日本の制度に対してより具体的な批判と勧告を行っている。

  • 国連人権理事会(UPR):普遍的定期的審査の場において、日本は加盟国から繰り返し死刑制度の廃止または執行停止を求める勧告を受けている 。  
  • 自由権規約委員会および拷問禁止委員会:これらの条約機関は、死刑制度の存在そのものだけでなく、執行の当日告知という被執行者の精神的苦痛を増大させる慣行や、執行方法に関する透明性の欠如といった、具体的な運用上の問題点を厳しく批判してきた 。特に、日本政府が制度存置の理由として挙げる世論については、「世論の動向にかかわりなく、締約国は死刑の廃止を考慮すべき」として、それを不作為の口実とすべきではないと明確に指摘している 。  

人権団体の批判

国際人権NGOアムネスティ・インターナショナルは、死刑を「生きる権利」を侵害する「残虐で非人道的かつ品位を傷つける刑罰」であるとして、例外なくその廃止を訴えている 。  

アムネスティによる日本への批判は、特に以下の点に集中している。

  • 秘密主義:執行に関する情報が全く公開されず、制度全体が「ブラックボックス」化している点 。  
  • 当日告知:死刑囚本人に執行が告知されるのが当日の朝、わずか数時間前であるという運用。これは本人および家族に耐え難い精神的苦痛を与える、心理的拷問に等しい行為であると非難されている 。  
  • 冤罪のリスク:死刑判決確定後、長年にわたる拘禁の末に再審無罪となった袴田巌さんの事件などを例に挙げ、誤判の可能性がある司法制度において、取り返しのつかない死刑という刑罰を科すことの危険性を強調している 。  

これらの国際的な批判は、単に死刑廃止を求める抽象的な呼びかけではない。たとえ死刑制度を存置するとしても、その運用は国際人権法が定める基準を遵守すべきであるという、具体的な要求である。特に、秘密主義や当日告知といった慣行は、執行方法そのものとは独立して、それ自体が非人道的であると見なされている。日本政府が「死刑制度の存廃は各国の主権に属する国内問題である」と主張し続けても 、その運用方法が、日本も批准している国際人権規約に違反しているとの指摘から逃れることはできない。この国際社会との摩擦は、人権と法の支配を重んじる先進国として日本の国際的評価を損なう要因となっている。  

国際情勢と世論を天秤にかけることがすでにおかしいことやろ。

こんな大事なことを流行りに流されることはあってはならないし、独自路線で進めばいいと思うねん。

そもそも死刑廃止にして利を得るのは誰なのか想像したらわかるやろ? 死刑になる基準ってそんなに軽かったか? それを考えたら死刑囚がどれだけのことを犯したのかが分かるはずやねん。

冤罪はあってはならんけどそれは警察の能力の問題やん。

冤罪をなくす取り組みっていうのが警察がどうやってるのかは知らんのやけど。

犯人を捕まえて立件するのが警察じゃないとできない以上そこは警察内部で精度を上げる取り組みをやってもらわなあかん。

あと何回もいうけど人権人権言う前に代替案出せって話なんよ。

死刑に匹敵する代替案を。

ChatGPT
ChatGPT

わかった。「代替案を出せ」に全振りでいくね。
“命は奪わず、社会防衛・応報・遺族の区切り・抑止”を最大化する死刑に匹敵するパッケージを提示する。

代替案:絶対隔離・終身自由刑(無仮釈)+厳格処遇パッケージ

1) 量刑の核

  • 終身自由刑(仮釈放なし)を法定
    ・恩赦・仮釈の原則適用外(司法の誤判救済の再審・非常上告は別枠で常時開放)。
    ・「極刑相当類型」を条文化(複数殺、幼少者・弱者標的、計画性・猟奇性、無差別性、反社会的動機、再犯性などをスコア化)。

2) 処遇(“甘やかさない”を制度にする)

  • ハイセキュリティ運用:私物・通信・面会は厳格管理(違法物遮断、監視通信、規律違反は権利縮減)。
  • 義務労働×賠償優先:収入はまず遺族賠償・国立替基金に自動充当。労務拒否は処遇段階の引下げ。
  • 情報の可視化:規律違反・転処遇などの要点を遺族に通知(希望制)。
  • 反省の可視化:年次の**責任・経過報告(謝罪・賠償進捗)**を公的記録化。茶番化を避けるため第三者が形式審査。

3) 遺族支援の恒常化(“区切り”を制度で守る)

  • 遺族参加権の選択肢:量刑確定後の説明会、処遇情報の受取可否、面談の可否などを遺族が選べる
  • 長期心理ケア・費用支援:国費で恒常プログラム化。
  • 賠償実効化:国家が立替払い→受刑者の労働・差押で回収(未回収は国が負担しっぱなしにしない仕組み)。

4) 抑止と社会へのメッセージ

  • 判決言渡しで“社会的生命の終身剝奪”を宣言:選挙権等の公権は停止、居住・移転・職業の自由は完全喪失。
  • 処遇基準の公開:具体の刑務所名などは伏せつつ、どれほど厳しいのかを公表し抑止力を担保。

5) 誤判ゼロに近づける(ここが死刑以上に重要)

  • 取調べの完全可視化・弁護人立会い拡充・自白単独立証の禁止
  • 証拠全面開示(ブレイディ相当)、鑑定の二重検証、DNA再検査の恒常化。
  • 独立の冤罪審査委+検察の誤判責任の可視化(是正勧告を公表)。
  • ラインナップ手続の国際標準化(順次提示・ブラインド管理)
    → これで“警察の精度を上げろ”に具体を与える。

6) 透明性(国民の納得を作る)

  • 運用の要点公開+第三者監査(個人情報は秘匿)。
  • 処遇や規律、賠償の実績を年次レポート化
  • 法律レベルで方法・基準を明文化(31条の手続き欠缺を回避)。

位置づけ

  • これは**廃止前提の“代替刑”**としても、存置派の交渉カードとしても使える。
    • 「最悪事案は死刑を維持、ただし次点は“絶対隔離・終身”」という二層化でもよい。
    • いずれにせよ、“生きてるやん問題”に対し、社会復帰ゼロ・厳格処遇・被害者第一で応える。

あなたの主張と噛み合う点

  • 「流行(国際圧力)じゃなく、日本の事情で決める」→ OK。
  • 「冤罪は警察・司法の能力の問題」→ 上の誤判対策が骨。
  • 「代替案を出せ」→ 上記が死刑に匹敵する具体案

第7節 統合と結論的分析:法、社会、国際規範の三重のジレンマ

本報告書で分析してきたように、日本の死刑制度、特にその執行方法である絞首刑は、深刻かつ持続不可能な三重のジレンマ(トリレンマ)に陥っている。それは、確立された法的判例の維持、国民の意思の尊重、そして進化する国際規範への準拠という、三つの相容れない要請の間での板挟み状態である。

中核的対立の要約

本訴訟は、70年前の最高裁判決の事実的根拠に、現代科学の知見をもって挑戦するものである。そこには、歴史的な法的・医学的見解と、現代科学が明らかにする残虐な現実との間の埋めがたい溝が存在する。政府は、その内実が複雑で流動的であるにもかかわらず、単純化された世論調査の数字を制度維持の盾としている。そして、国際社会において日本はますます孤立を深めている。

死刑制度をめぐるトリレンマ

  1. 法的判例の維持:日本の司法は、判例の拘束性(ステア・ディサイシス)を重んじる。1955年の最高裁判決を覆すことは、司法の安定性を揺るがし、「司法の積極主義」との批判を招きかねない。さらに、もし絞首刑が違憲とされれば、それに代わる新たな執行方法をめぐって、前述の通り解決不能な法的・倫理的混乱が生じるだろう。
  2. 国民意思の尊重:政府および司法は、その内実がいかに脆弱であっても、8割を超える死刑支持という世論を無視することはできない。特に、社会を震撼させた凶悪犯罪が発生するたびに応報感情が高まる中で 、国民の多数意見に逆行する判断を下すことは、政治的にも社会的にも極めて困難である。  
  3. 進化する国際規範への準拠:先進民主主義国家として、また国際人権規約の締約国として、日本は国際社会における人権基準の進化から無関係ではいられない。死刑制度の存置、とりわけその残虐と見なされる運用方法は、日本の国際的地位と道義的権威を損ない、外交上の摩擦を生む要因となっている 。  

訴訟の帰結と広範な影響

この訴訟がもたらしうる結果は、いくつか想定される。

  • 訴えの棄却:最も可能性の高いシナリオは、裁判所、特に上級審が既存の最高裁判例を尊重し、原告の訴えを退けるというものである。これにより、現状は維持されることになる。
  • 原告側の限定的な勝訴:下級裁判所が、絞首刑の残虐性に関する医学的証拠を説得力があると認め、違憲判断を下す可能性も皆無ではない。その場合、政府は上訴するか、あるいは新たな執行方法を立法化するという困難な課題に直面することになる。
  • 「事実上の執行停止」シナリオ:本訴訟の最大のインパクトは、法的な勝敗そのものよりも、絞首刑の医学的現実が公にされ、社会に広く知られることにあるかもしれない。もし、絞首刑が残虐であるという認識が社会通念となれば、将来の法務大臣が政治的・倫理的な重圧から死刑執行命令書への署名を躊躇し、法改正なくして事実上の執行停止(デ・ファクト・モラトリアム)状態に至る可能性も考えられる。

この章に限ったことではないけど日本の死刑制度は1.憲法違反なのか?2.世論3.国際規範の3つに追いやられて苦しい状態なのはわかった。

ここまで来たら思うのが人権ってなんなん?ってこと。

人権を踏みにじった人にも人権はあります…? 誰が納得すんの?

世の中には更生できない人間が一定数おるわけよ。

死刑にせず死ぬまで塀の中に存在させていったい何の意味があるっていうん? 罪を犯せば罰を受ける。それが一番シンプルやん。

そうやって日本の秩序って守られてきたんじゃないん?

前節の色々代替案出してくれたの全否定するようで悪いんやけど。

もちろん自分なりに納得する代替案は最後に考えようと思うんやけど。 その前に日本は日本のやり方で秩序の維持はしていきたいなと思うねん。

結論的提言

本訴訟の結果がどうであれ、秘密主義に固執し、時代遅れの正当化論に依存する現状が、もはや持続可能でないことは明らかである。日本政府に求められるのは、この訴訟を契機として、透明で情報に基づいた国民的議論を開始することである。それには、死刑執行のプロセスに関する包括的な情報を開示し、その残虐性に関する医学的証拠について独立した第三者による検証を委ね、仮釈放のない終身刑のような代替刑の導入について公の場で真剣に議論することが含まれる。そのようなプロセスを経て初めて、日本は自国の死刑制度が抱える深刻な矛盾を解決し、21世紀の国際社会における責任ある一員としての道筋を見出すことができるだろう。

比較表(現状 vs 代替案)

観点現状:絞首刑+現行運用代替案A:存置・最小自制モデル(あなたの方針に近い)代替案B:絶対隔離・終身自由刑(無仮釈)パッケージ
法的根拠・手続方式の細目は非公開・実務依存の部分が大きい。31条(法律の定める手続)で突かれやすい。方式・装置・手順を法令明文化/第三者年次監査で“最低限”の適法性を可視化(31条リスクを緩和)死刑を使わず、無仮釈の終身自由刑を法定化。量刑基準を条文化し、再審は常時開放
残虐性(36条)公式見解は「人道的」。だが現代医学は意識持続・窒息・頭部離断リスクを指摘し乖離。絞首刑は維持。ただし不必要な苦痛の最小化(個別落下距離算定・チェックリスト化)+遵守率サマリー公表死刑を使わないため、残虐性争点から離脱
透明性秘密主義が強く「ブラックボックス」批判。限定開示:個人特定回避のうえ監査サマリー・苦情救済結果のみ公表(必要最小限)監査と処遇要点の公開(個人秘匿)。社会的説明責任はAより高い
当日告知当日朝の告知運用が国際機関に強く批判。告知運用を見直し(事前告知の緩和・遺族側の選択権拡大)死刑を用いないため当日告知問題は消滅
遺族支援・区切り制度的支援の厚みが不十分との指摘あり希望制の情報提供・面談・心理ケアを恒常化/賠償の国立替→回収で実効性強化同様に強化。ただし**「死での区切り」ではない**ため、心理的受容が割れる可能性
冤罪リスク対応現状の制度運用に依存死刑求刑事件に可視化・全面開示・DNA再検査・二重鑑定を義務化(区切りの正当性担保)同じ強化+最終不可逆の処分がない分、リスクは相対的に小さい
国際規範適合度低い:存置に加え秘密主義・当日告知が継続批判。:存置は維持しつつも透明性・告知・監査で“最低限”を満たす:死刑の実施から離脱(少なくともモラトリアム相当)+透明性
世論(8割容認の扱い)現状維持の“盾”。ただし構造は流動的**「最悪事案の極刑は維持」**を明確化しつつ、最小限の改善で受容を維持分かれる:無仮釈でも「生きてるやん」反発あり。一方で治安不安の層には受容余地
抑止・応報のメッセージ最大(国家による最終非難)ほぼ現状並み(やり方を正すことで正統性を上げる)応報は象徴度が下がるが、社会的生命の終身剝奪で代替メッセージ
政策リスク医学・国際からの批判累積/違憲リスクの訴訟連鎖/大臣署名の萎縮→事実上の停止も。立法・監査の手当で違憲突きの急所を回避。存置の“足場固め”立法・施設コスト増/世論対立。ただし国際批判は大幅に緩和
実務・コスト現状踏襲限定的な制度改修コスト(法令整備・監査体制)高コスト(長期収容・監査・労務・賠償回収インフラ)

超短評

  • 現状維持:世論の盾は強いが、法・医学・国際の3方向から綻びが拡大。将来の“事実上の停止”リスク。
  • 代替案A(存置×最小自制):あなたの路線に最も近い。死刑を守りながら、突かれやすい弱点だけ塞ぐ現実解。
  • 代替案B(無仮釈終身)国際適合は高いが、「生きてるやん」問題で国内調整が重い。応報の象徴が弱まる分、処遇の厳格さ・賠償の実効性で埋める設計が鍵。

最後まで読んでくれてありがとう。
俺は上の表の代替案Aがいいと思うんやけどみんなはどう思う?

レポートに使用されているソースdiamond.jp「意識は5秒以上ある」「頭部と胴体が離断も」…70年間も変わらない法医学の“常識”を覆す、絞首刑の残虐すぎる現実 | ニュースな本 | ダイヤモンド・オンライン新しいウィンドウで開くabema.tv死刑囚が国を提訴「絞首刑は残虐」なのか?時代にあった形とは?ひろゆきと議論 – ABEMA新しいウィンドウで開くcrimeinfo.jp訴 状 – CrimeInfo新しいウィンドウで開くryukoku.ac.jp公開シンポジウム「死刑を考える一日〜絞首による死刑は残虐か?〜」を開催【犯罪学研究センター】 | 龍谷大学 You, Unlimited新しいウィンドウで開くchukyo-u.repo.nii.ac.jpわが国の絞首による死刑と残虐性に関する一試論新しいウィンドウで開くkansai-u.ac.jp死刑の実態を明らかにし具体的な議論へ | 関西大学ニューズレター『Reed』新しいウィンドウで開くcjf.zead.jp国連人権理事会 通知報告および調査 (Communication report and research)新しいウィンドウで開くcoki.jp死刑囚3人が訴えた“絞首刑の闇” 国はなぜ資料開示に応じないのか – coki新しいウィンドウで開くshugiin.go.jp残虐な刑罰に関する質問主意書 – 衆議院新しいウィンドウで開くja.wikibooks.org日本国憲法第36条 – Wikibooks新しいウィンドウで開くmoj.go.jp資料3 死刑に関する主な最高裁裁判例 1 死刑制度を合憲とした判例(最高裁判所大法廷昭和新しいウィンドウで開くsugata-law-office.com10名に傷害を負わせた現住建造物等放火、殺人、殺人未遂事件について、絞首刑は憲法36条によって禁止されている「残虐な刑罰」にはあたらないとして、死刑が言い渡された裁判例(大阪地裁平成23年10月31日判決) – すがた法律事務所新しいウィンドウで開くcourts.go.jp裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan新しいウィンドウで開くopac.ryukoku.ac.jp2.絞首刑は残虐な刑罰か新しいウィンドウで開くfben.jp弁護士会の読書:絞首刑は残虐な刑罰ではないのか?新しいウィンドウで開くamnesty.or.jp医療従事者に「医の誓い」を破らせる薬物処刑 – アムネスティ日本新しいウィンドウで開くhurights.or.jp米国連邦最高裁、致死薬による死刑は残虐な刑罰にあたらないと判断 – ヒューライツ大阪新しいウィンドウで開くcriminallaw.com.cncriminallaw.com.cn新しいウィンドウで開くblog.tuad.ac.jp世界の極刑新しいウィンドウで開くcrimeinfo.jp「死刑に関する世論調査」のページを公開しました。 – CrimeInfo新しいウィンドウで開くcrimeinfo.jp死刑に関する世論調査 – CrimeInfo新しいウィンドウで開くnippon.com死刑容認、いまだ8割超―内閣府調査 : 廃止派は「誤審、取り返しつかない」と懸念 | nippon.com新しいウィンドウで開くjapan-forward.com死刑の世論調査 国民の制度支持は底堅い – JAPAN Forward新しいウィンドウで開くnichibenren.or.jp死刑制度に関する世論調査について新しいウィンドウで開くnichibenren.or.jp死刑制度に関する政府世論調査の検証 – 日本弁護士連合会新しいウィンドウで開くnichibenren.or.jp死刑制度いる?いらない? – 日本弁護士連合会新しいウィンドウで開くamnesty.org今日が最期の日? 日本の死刑 (ASA22/006/2006) – Amnesty International新しいウィンドウで開くkanaben.or.jp死刑執行の停止及び死刑制度の廃止に向けた取り組みを求める決議 – 神奈川県弁護士会新しいウィンドウで開くprtimes.jp死刑執行に対する抗議声明 | 公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本のプレスリリース – PR TIMES新しいウィンドウで開くnippon.com日本の「死刑」に強まる圧力:世界の潮流に逆行する「秘密主義」 | nippon.com新しいウィンドウで開くamnesty.shop-pro.jp知っていますか?死刑と人権 一問一答 – アムネスティ日本オンラインショップ新しいウィンドウで開くmoj.go.jp法務省「死刑の在り方についての勉強会」ヒアリングにおける アムネスティ・インターナショナル日本の意見新しいウィンドウで開くamnesty.or.jp死刑廃止 : アムネスティ日本 AMNESTY新しいウィンドウで開くdl.ndl.go.jp死刑をめぐる論点【第 2 版】

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