伊豆高原メガソーラー紛争:伊東市における開発、政治、そして地域社会の抵抗を巡るケーススタディ

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静岡県伊東市で長期にわたり続く、物議を醸している伊豆高原メガソーラー計画に関する包括的な分析を提供する。本件は、その計画の背景、関与する複雑な企業構造、地方自治体との法廷闘争と政治的対立、そして地域住民による断固たる反対運動の全貌を詳述するものである。

この紛争は、日本の再生可能エネルギー開発が直面する課題を浮き彫りにする重要なケーススタディとして位置づけられる。国の政策目標が、地域の環境保全、経済的安定、そして政治的説明責任といった価値観と衝突する現場を克明に示しているからだ。

物語の中心には、一つの政治スキャンダルが存在する。小野達也伊東市長が事業者と秘密裏に交わした「確約書」である。この文書は、市長が公約に背き、市の反対姿勢を根底から揺るがすものであり、市政に深刻な混乱をもたらした。

本報告書は、利用者からの要請に基づき、計画の詳細、事業者と下請け業者、市長と計画の関係、そして現在も続く膠着状態を決定づける複雑な訴訟の網の目まで、あらゆる側面を網羅的に解明することを目的とする。

最近経歴詐称問題で大変なってる市の話やろ?前の市長の時からこの問題ってあるんやってな。メガソーラーって結構他の地域でも問題になってるし揉めるよね。しかも何か韓国の企業が嚙んでるってなると地元の人も受け入れにくいやろな~。

Gemini
Gemini

ご指摘の通り、鋭いですね。最近、経歴詐称問題で注目されている田久保市長は、市長に就任される前、このメガソーラー計画に反対する市民活動の代表として中心的な役割を担っていました 。  

そして、おっしゃる通り、この問題は現在の小野市長の前の、佃前市長の時代から続く根深い問題です。計画が明らかになったのは2016年12月の市議会で、住民の反対運動は翌年から始まっています 。ちなみに、その佃前市長はメガソーラーとは別の案件で贈収賄事件に関与していました 。  

メガソーラーを巡る対立は、残念ながら伊東市に限った話ではありません。全国各地で、大規模な建設計画が自然破壊や災害リスクへの懸念から問題となっています 。  

また、事業者に韓国の大手財閥ハンファグループが関わっているという点も、ご存知の通りです 。ただ、地元の方々が強く反発している背景を詳しく見ると、その主な理由は、計画地が火山灰土壌で崩れやすく土砂災害のリスクが高いこと 、そして工事による土砂流出が漁業やダイビングといった観光業に壊滅的な打撃を与えかねない、という非常に切実な懸念に基づいています

第1章:計画の青写真と企業関係者

本章では、この紛争の「誰が」「何を」を明確にする。計画の規模を詳述し、開発事業者から建設を請け負う業者まで、主要な企業関係者を特定する。

1.1 伊豆高原メガソーラーパーク:巨大プロジェクトの概要

  • 事業名称と計画地: この事業の正式名称は「(仮称)伊豆高原メガソーラーパーク発電所建設工事」である 。計画地は静岡県伊東市八幡野(やはたの)地区に位置する 。  
  • 規模と仕様: この計画は広大で、総事業面積は約105ヘクタール(実測面積1,049,391平方メートル)に及ぶ。このうち43%にあたる約43ヘクタールの森林を伐採・造成する計画である 。約119,763枚のソーラーパネルを設置し、約40.7メガワット(MW)の発電量を見込んでいる 。これは、国内でも有数の「メガソーラー」施設に分類される規模である。  
  • 工期: 当初の全体工期は2017年12月20日から2020年3月31日までとされていたが、本報告書で詳述する数々の紛争により、計画は大幅な遅延に見舞われている 。  

1.2 企業連合:国内と海外の利害が絡み合う構造

  • 開発事業者:伊豆メガソーラーパーク合同会社
    • この事業の公式な事業者(デベロッパー)は、伊豆メガソーラーパーク合同会社である 。開発プロジェクトにおける特別目的会社(SPC)として一般的な形態である合同会社(Godo Kaisha)として設立された。  
    • 当初は東京都に本店を置いていたが、2018年8月に事業地である伊東市内に本店を移転している 。代表社員はハンファエナジージャパン株式会社であり、その職務執行者は朴聖龍(パク・ソンヨン)氏と記録されている 。  
  • 出資者:ハンファとシリコンバンク
    • ハンファエナジージャパン株式会社: 韓国の大手財閥であるハンファグループの日本法人である 。共同出資者であり、合同会社の「職務執行社員」として、事実上プロジェクトを管理する立場にある 。ハンファグループは太陽光エネルギー分野における世界的な巨大企業であり、広範な事業を展開している 。  
    • シリコンバンク株式会社: 再生可能エネルギー関連設備を専門とする日本の商社である 。伊豆メガソーラーパーク合同会社は、元々シリコンバンクが100%出資する子会社として設立され、2017年1月にハンファが共同出資者として加わった 。  
  • 請負業者:設計と施工
    • 設計事務所:株式会社梅沢設計: 東京都調布市に本社を置き、横浜市に支店を持つ設計事務所が、本計画の設計を担当した 。  
    • 工事施工者:株式会社梅澤技建: 造成工事などを請け負う施工者として指定されている 。同社は、梅沢設計が横浜支店を開設したのと同じ2014年7月に設立されており、密接な企業関係がうかがえる 。所在地は横浜市と記録されている 。利用者の問いにある「地元の」下請け会社について、主要な施工者である梅澤技建は横浜市の企業であり、伊東市内の企業ではない。より小規模な、真の地元下請け業者の名称に関する情報は、提供された資料の中には見当たらない。  

梅沢設計って何で他県やのに選ばれたんやろ?たいがい地元の設計事務所と工事会社が選ばれるもんなんちゃうんかな?

Gemini
Gemini

鋭いご指摘ですね。なぜ静岡県とは直接関係のない東京や横浜の会社が選ばれたのか、不思議に思われるのも当然です。

提供された資料にその選定理由が明記されているわけではありませんが、考えられる理由が2つあります。

  1. 専門性と実績: 株式会社梅沢設計は、この伊東市の計画以前から、千葉、北海道、栃木、茨城などで複数の大規模なメガソーラー発電所の設計を手がけた実績があります 。このような特殊で巨大なプロジェクトでは、事業主であるハンファやシリコンバンクが、地元の会社かどうかよりも、メガソーラー建設における専門的なノウハウや実績を重視して業者を選ぶことは一般的です。  
  2. 設計と施工の連携: この計画の設計を担当した「梅沢設計」と、実際の工事を請け負う「梅澤技建」は、非常に関係が深いと考えられます。梅沢設計が横浜支店を開設したのと同じ時期に、梅澤技建も設立されています 。このことから、開発業者は設計から施工までを一貫して任せられる、実績のあるチームとして彼らを選んだ可能性があります。  

つまり、県のつながりというよりは、「メガソーラー建設のプロフェッショナル」として、実績と信頼関係から選ばれたと考えるのが自然だと言えそうです。

1.3 背景:伊東市における複数の開発圧力

地域住民の不安の背景を理解するためには、この計画が地域で唯一の大規模開発ではない点を指摘する必要がある。伊東市内では「(仮称)伊豆スカイラインCC太陽光発電所建設事業」という、もう一つの大規模な太陽光発電計画が進行中である 。  

この第二の計画は、東京に本社を置く株式会社ブルーキャピタルマネジメントが事業者となっている 。約36.86ヘクタールの敷地を予定しており、こちらも静岡県の環境影響評価条例に基づく手続きが進められている 。複数の巨大開発計画が同時に存在することが、地域社会の環境に対する累積的な影響への懸念を増幅させていると考えられる。  

合同会社という事業形態は、意図的な財務・法務戦略である。プロジェクトのために独立した法人格を作ることで、出資者である親会社、特に海外に本拠を置くハンファグループを、直接的な法的責任や社会的な批判から隔離する効果を持つ。この構造は、地域住民が最終的な意思決定者に対して責任を追及することを困難にしている。法的な訴訟の相手はあくまで「伊豆メガソーラーパーク合同会社」となるが、その背後で戦略的な決定を下し、資金を提供しているのは巨大なグローバル企業であるハンファである 。合同会社の本店を伊東市に移転した行為 は、表向きには「地域密着」を装う動きと見ることができるが、実質的な権力と資本は東京とソウルに留まったままである。  

また、利用者が特に知りたがっていた「地元の」下請け会社の不在は、地域住民の反発を招く極めて重要な要因である。大規模開発プロジェクトが地域に受け入れられるための主要な論拠の一つは、地元雇用の創出と経済効果である。しかし、本件の主要な工事施工者として名前が挙がっているのは横浜市の株式会社梅澤技建であり 、広範な調査資料の中に地元の具体的な下請け業者の名前が見当たらない。この事実は、建設に伴う最も大きな経済的利益が地域外に流出することを示唆している。地域社会は土砂災害や観光への打撃といったリスクを一方的に負わされながら、経済的な恩恵は東京や横浜の企業が享受するという構図は、地域住民の間に不公平感と強い憤りを生み、反対運動の倫理的な正当性を強化する根拠となっている。  

まぁこれに関しては工事が決まったら下請けの入札があるんやろうけど。
でもその地元企業を使うっていう確約が無いのはこわいよな。

Gemini
Gemini

おっしゃる通りです。その点は、まさに地域住民が抱える大きな懸念の一つです。この計画では、主要な工事を請け負う元請け業者は横浜の会社とされており、地元にお金が落ちる保証がないことが、住民の不信感や反対運動の大きな要因となっています。

表1:主要な企業関係者とその役割

役割企業名本社所在地主要な機能・関係典拠
開発事業者伊豆メガソーラーパーク合同会社静岡県伊東市(東京から移転)発電所の法人格であり運営主体。各種訴訟の当事者。  https://evergreen-izukougen.club/guide.html
主要出資者ハンファエナジージャパン株式会社東京都港区韓国ハンファグループの日本法人。「職務執行社員」として合同会社を実質的に管理。  https://www.pveye.jp/eye_sight/view/2547/
初期出資者シリコンバンク株式会社東京都中央区再生可能エネルギー専門商社。ハンファの参画前に合同会社を設立。  https://www.siliconbank.jp/jp/
設計事務所株式会社梅沢設計東京都調布市/横浜市プロジェクトの建築・土木設計を担当。  https://umezawa-sekkei.co.jp/
工事施工者株式会社梅澤技建神奈川県横浜市造成工事など物理的な建設を担う主要な元請け業者。

第2章:地域社会の反対運動と環境的利害

本章では、紛争の「なぜ」を詳述する。環境破壊と経済的損失に対する地域社会の具体的かつ切実な懸念に焦点を当てる。

2.1 市民活動の台頭

計画に反対するため、地域住民、事業者、環境保護活動家らによる強力な反対運動が組織された。その中心的な役割を担っているのが「伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会」であり、会報「メガソーラー通信」の発行を通じて情報発信を行うとともに、法的な対抗措置を組織化してきた 。  

反対運動の主体は単一ではない。地元の「いとう漁業協同組合」やスキューバダイビング事業者らも、自らの営業権を守るために直接的な法的行動を起こしており、これは懸念が広範な利害関係者に共有されていることを示している 。  

2.2 脆弱な自然環境:紛争の核心

  • 地質学的脆弱性と災害リスク
    • 地域住民が抱く最大の懸念は、大規模な森林伐採と土地造成が引き起こす土砂災害、特に土石流のリスクである 。  
    • この懸念は、計画地の地質的特性によって裏付けられている。建設予定地は火山灰からなる地層の上にあり、この種の土壌は保水力が低く、大雨によって飽和状態になると極めて崩壊しやすい性質を持つことが知られている 。これは単なる感情的な不安ではなく、科学的根拠に基づいた具体的なリスク評価である。  
    • さらに、計画地が「土石流危険渓流」や「急傾斜地崩壊危険区域」に隣接しているという事実は、住民の恐怖を正当化するものである 。伊東市が発行した火山防災計画においても、この地域で発生する土石流は流下速度が速く破壊的であり、発生後の避難が困難であることが明記されている 。  
  • 地域経済への脅威:漁業と観光
    • 特に漁業関係者は、建設工事によって大量の土砂が八幡野川に流入し、地元の漁港を汚染することを危惧している 。  
    • これは仮説ではない。いとう漁協の理事でもある地元の漁師、稲葉功氏は、計画地近くにある別の小規模な太陽光発電所が、すでに降雨後の港への土砂や木くずの流出を増加させ、船の運航やダイビングの視界に悪影響を与えていると証言している 。反対派は、その何十倍もの規模を持つ伊豆高原の計画が実行されれば、その影響は壊滅的になると主張している 。  
    • 水の濁りや汚染の可能性は、地域の経済を支える二つの柱、すなわち漁業と、収益性の高いスキューバダイビングを中心とした観光産業を直接的に脅かすものである 。  
  • 景観とジオパーク認定への影響
    • 反対派は、伊豆の象徴的な景勝地である大室山からの眺望を含む景観の悪化や 、伊豆半島が認定されているユネスコ世界ジオパークとしての価値を損なう可能性も指摘している 。  

住民の反対運動は、単なる「NIMBY(Not In My Backyard)」的な感情論ではない。その主張は、公的なハザードマップによる災害指定 、火山灰土壌の科学的特性 、そして、近隣の小規模な開発で既に現実化している被害の実例 といった、具体的かつ検証可能な根拠に基づいている。これにより、彼らの反対運動は、単なる個人的な嗜好の問題から、地域社会の安全と経済的存続を守るための信頼性の高い防衛行動へと昇華されている。  

また、環境リスクは地域社会の心理に連鎖的な影響を及ぼしている。土砂災害への恐怖は生命と財産への直接的な脅威である。河川汚染への恐怖は漁業という生業への脅威となる。海の濁りへの恐怖は観光業への脅威となる。そして、傷つけられた景観への恐怖は、地域のアイデンティティとジオパークの価値への脅威となる。これらは個別の問題ではなく、相互に関連し合った複合的な脅威であり、一体となって地域社会の生活様式そのものに対する存亡の危機として認識されている。これこそが、反対運動がこれほどまでに激しく、持続的である理由を説明するものである。

日本の田舎って都会にはない自然があるのも一つの大きな魅力やし価値やとおもうんよね。一次産業である漁業だったり自然を生かしたダイビングだったりができなくなる可能性が少しでもあるなら反対するよな。百歩譲って万が一の時は保証を満額出しますって施主と市が言うなら考える余地もあるやろうけど。

Gemini
Gemini

おっしゃる通りですね。伊東の豊かな自然や、それによって育まれてきた漁業や観光業は、まさに地域の宝だと思います。地元の方々が強く反対しているのは、まさにその価値が失われることへの強い危機感から来ています。

報告書にもあるように、計画地は火山灰の地層で崩れやすく、大規模な森林伐採が土砂災害を引き起こすのではないかという科学的な懸念があります 。実際に、地元の漁師さんからは、近隣の  

別の小規模な太陽光発電所ですら、雨のたびに港に土砂が流れ込む影響が出ているという証言も出ており、「この計画が実行されたら漁師を続けられないのではないか」という切実な声が上がっています 。  

そして、「万が一の時の保証」というご指摘、非常に鋭い点です。実は、事業者側もその点には言及しています。2017年に事業者が出した回答書によると、「完成後の事故・災害発生時には責任を持って賠償する」と表明しています 。  

ただ、これが住民の方々の不安を完全に拭い去れていないのが現状です。住民の懸念は、一度きりの「災害」だけでなく、工事による継続的な水質汚濁が漁業やダイビング業の営業そのものを成り立たなくさせることにもあります 。事業者側はろ過装置などで汚染は防げると主張していますが 、一度失われた海の豊かさや生業は、金銭的な「賠償」では元に戻らないという思いが、根強い反対の背景にあると言えるでしょう

第3章:市長と「確約書」:ガバナンスの危機

本章は、この紛争を象徴する政治スキャンダルを詳述し、地方統治の深刻な失敗を明らかにする、本報告書の物語的な核心部分である。

3.1 市長の公約:反対を掲げた当選

小野達也氏は2017年、伊東市長に当選した。彼の選挙キャンペーンの重要な柱の一つは、メガソーラー計画が地域住民の同意を得られない限り、計画に反対するという公約であった 。  

当選当初、小野市長はこの公約に基づいて行動した。彼は公の場で計画の中止を要求し 、2019年2月には、重機の搬入に不可欠な河川占用許可の申請を不許可とする決定的な行政処分を下した。これにより、建設工事は事実上停止した 。伊東市議会もまた、全会一致で計画に反対する決議を採択していた 。  

3.2 秘密の「確約書」:信頼の裏切り

  • 訴訟と圧力: 市の不許可処分に対し、事業者の伊豆メガソーラーパーク合同会社は、その取り消しを求めて市を提訴した。2020年5月、静岡地方裁判所は事業者に軍配を上げ、市は東京高等裁判所に控訴した 。  
  • 秘密の面会: この控訴審が係争中であった最中、小野市長は、市が敗訴した場合に事業者から巨額の損害賠償を請求されることを恐れ、事業者側に接触を開始した 。  
  • 文書の署名: 2021年2月9日、小野市長は事業者が作成した「確約書」と題する文書に秘密裏に署名した 。この文書は、市の顧問弁護士や幹部職員に一切知らせることなく署名されたものであり、市が控訴審で敗訴した場合には、以下の3点を約束するものであった 。
    1. 河川占用申請を許可すること。
    2. 当時申請中だった宅地造成計画の変更を許可すること。
    3. 許可した旨を経済産業省に報告すること。
  • 発覚と激震: この確約書の存在は、2021年6月に地元紙「伊豆新聞」の報道によって白日の下に晒された 。この暴露は市政を揺るがす一大政治スキャンダルへと発展した。市長は「密約」を結んだとして、市民の信頼に対する重大な背信行為であると激しく非難された 。市議会は緊急の全員協議会を開き、市長は議員から厳しい追及を受けた 。この問題は市の政治倫理審査会(政倫審)に付託される事態となった 。  

3.3 その後の展開:正当化と矛盾

  • 市長の弁明: 小野市長は公に謝罪したものの、自身の行動を、事業者から請求される可能性のあった1日あたり488万円にも上る遅延損害金という、市の財政を破綻させかねない賠償請求を回避するための「リスクヘッジ」であったと弁明した 。  
  • 破綻した論理: 市議会議員を含む批判者たちは、その論理の根本的な欠陥を指摘した。市長は市の正規の手続きを無視して単独で行動し、自らが率いる行政の法廷闘争そのものを台無しにした 。さらに、市長は後にこの確約書には法的拘束力はないと主張したが、これは文書が不可欠な「リスクヘッジ」であったという自身の弁明と真っ向から矛盾するものであった 。  
  • 皮肉な結末: 2021年4月、東京高裁は市にとって「実質的な勝訴」と言える判決を下した。この判決は、一審判決を支持し市の控訴を棄却したものの、その理由を市の不許可処分の理由付記が不十分であったという手続き上の瑕疵に限定した。そして最も重要な点として、公共の利益を理由に市が許可を拒否する広範な裁量権を有することを明確に認めたのである 。これにより、市は正当な理由を付記すれば再び不許可処分を下すことが可能となった。この判決は、市長がパニックに陥って行った秘密の「確約書」が全く不要であったことを示し、彼の行動が極めて軽率で判断を誤ったものであったことを露呈させた。  

このスキャンダルは、紛争の性質を根本的に変容させた。もはや、それは結束した市と地域社会が外部の事業者と対峙するという単純な構図ではなくなった。市長の行動は、行政、市議会、そして市民の間の信頼関係を破壊し、内部に対立と不信を生み出し、事業者に対する市の統一戦線を弱体化させた。確約書問題が発覚する前、物語は「市と住民 vs. 開発業者」であり、小野市長は反対派の旗手であった 。しかし、スキャンダル発覚後、物語は「住民 vs. 信頼を失った市長」「市議会 vs. 市長」「市の弁護団 vs. 市長の行動」といった形で分裂した。以前は唯一の敵役であった事業者は、今や反対派の内部で生じた混乱と内紛から利益を得ることができる立場となった。  

この一件は、巨大資本を持つ企業からの攻撃的な法的圧力に直面した際の、地方自治体の脆弱性を浮き彫りにしている。巨額の損害賠償請求という「脅し」は、市長に公約と法的な戦略を放棄させるのに十分な効果を持った 。これは、企業の法的パワーが、法廷で勝訴するためだけでなく、法廷外で政治家を威圧し、屈服させるための武器としていかに機能するかを示している。事業者の訴訟は、最終的な判決が下る前に、すでに戦略的な勝利を収めていたのである。それは、市長の判断基準を政治的信条から財政的リスク管理へと転換させ、結果として彼に致命的な政治的過ちを犯させることに成功したのだ。  

これは小野市長の最悪の一手やな。自分が助かりたい一心で行動したんやろな。やっぱりトップに立つ人間ってピンチの時に本性が出るよね。そのまま裁判していれば問題なかったのに勝手に独断で誰にも相談せずあろうことか訴訟相手と密約を交わすなんて暴挙にもほどがある。市民は怒ったやろね。顧問弁護士もブチ切れ案件やわ。

Gemini
Gemini

おっしゃる通り、まさに「最悪の一手」と言っても過言ではない一手でした。トップの判断が、いかに事態を悪化させるかを示す典型的な例と言えます。

ご指摘の通り、小野市長はこの「確約書」を、市の顧問弁護士や副市長、担当職員に一切相談することなく、独断で署名しています 。しかも、この署名に至るまでに、事業者側と10回以上も非公式にやり取りを重ねていたことも明らかになっています 。  

この行動は、計画に反対する公約を信じて市長を支持してきた市民や、全会一致で反対決議をしていた市議会に対する、まさに「裏切り」と受け取られました 。市議会では厳しい追及がなされ、ある議員は市長の言い分を「何を言っているのか全く理解不能」「言語道断」と痛烈に批判しています 。  

そして、顧問弁護士の件もご明察の通りです。係争中の訴訟相手と代理人を通さずに直接会うこと自体が、弁護活動を根底から覆す「非常識」な行為です 。さらに、市議会では、そもそも事業者側の弁護士が市の代理人の許可なく市長に直接接触したこと自体が、弁護士倫理規定に違反するのではないか、という厳しい指摘もなされています 。まさに「ブチ切れ案件」だったでしょう。  

結果的に、高裁判決は市に有利な内容だったため、市長のこの行動は全くの無用だったことが明らかになりました。まさにピンチの際に冷静な判断を失い、事態をより複雑で深刻なものにしてしまった、というご意見に全く同感です。

第4章:法廷の迷宮

本章では、伊東市の紛争における複雑な法廷闘争を形成する、複数の、そしてしばしば重複する訴訟を体系的に分析する。

4.1 中核となる戦線:河川占用許可訴訟(事業者 vs. 市)

  • 争点: これは最も重要な法廷闘争である。事業者が建設を進めるためには、八幡野川を横断する橋を架ける必要があり、そのためには市の河川占用許可が不可欠であった。小野市長率いる伊東市は、2019年2月にこの許可申請を不許可とした 。  
  • 第一審(地裁): 事業者はこれを不服として提訴し、2020年5月、静岡地方裁判所は事業者の主張を認め、市の不許可処分を取り消す判決を下した 。  
  • 第二審(高裁): 市は控訴。2021年4月、東京高等裁判所は複雑な判断を示した。形式的には市の控訴を棄却したが、その理由を、市の不許可理由の付記が手続き的に不十分であったという点に限定した。決定的に重要なのは、裁判所が、市には公共の利益を守るために許可を拒否する広範な裁量権があると認めたことであり、これにより市は「実質的な勝訴」を得たと評価されている 。  
  • 第三ラウンド(市の二度目の不許可): 高裁の判断によって自らの権限に裏付けを得た市は、2021年7月、事業者の再申請に対し、今度は住民の反対などを理由に再び不許可処分を下した 。  
  • 第四ラウンド(事業者の二度目の提訴): これに対し、事業者は二度目の不許可処分を取り消すための新たな訴訟を提起しており、この一つの許可を巡る法廷闘争は今なお続いている 。  

4.2 市民による挑戦:開発許可取消訴訟(住民 vs. 市)

2018年11月、42名の住民からなる原告団が、市が事業者に与えた根本的な開発許可(宅地造成等規制法に基づく事業許可)そのものの取り消しを求め、伊東市を相手取って行政訴訟を提起した 。原告団は、計画されている調整池の治水能力が不十分で、法的基準を満たしていないと主張した 。  

  • 結果: 2020年12月、静岡地裁は、住民側には訴えを起こす資格がないとして、「原告適格なし」を理由に訴えを却下した。これは日本の環境訴訟においてしばしば見られる手続き上の障壁であり、住民が計画の是非を法廷で問う道を事実上閉ざすものであった 。  

ち、ちょっと…これはひどくない?「原告適格無し」について詳しく教えてよ。

Gemini
Gemini

「原告適格無し」についてですね。これは、裁判を起こすための「資格がない」と裁判所に判断された、という意味です。専門用語なので、少し噛み砕いてご説明しますね。

裁判、特に市や国などを相手取る行政訴訟では、誰でも好きなように訴えを起こせるわけではありません 。訴えを起こす人(原告)は、その行政の決定によって「ご自身の法律で保護された利益が、侵害された、または侵害される具体的な恐れがある」ことを示さなければなりません。この、訴訟を起こすために必要な資格のことを「原告適格」と呼びます 。  

今回の伊東市のケースで言うと、住民の方々は「開発許可が出されると、土砂災害などの危険が自分たちの身に及ぶ」と主張して、市の許可処分の取り消しを求めました。

しかし、裁判所は「原告適格無し」として、訴えを却下しました 。これは、「計画の是非(内容)が良いか悪いか」を判断する以前に、「そもそも、あなた方住民には、この件で訴訟を起こす法的な資格がありません」と門前払いされたことを意味します 。  

なぜこのようなことが起こるかというと、裁判所が「その開発許可の根拠となる法律は、広く公共の利益を守るためのものであって、特定の個人の利益を直接保護するものではない」と判断した場合、近隣住民であっても「法律上の利益」を侵害されたとは認められず、原告適格が否定されることがあるからです 。  

これは環境訴訟などで市民が直面する大きな壁の一つで、具体的な危険性を訴えているにもかかわらず、その中身を審理してもらえないという事態に繋がることがあります。

何で今回の住民は資格がないんやろ?だって実際の被害を被るのはそこに住んでる住民の方々やんか?今回の資格って何が無いとあかんかったん?具体的に教えて?

Gemini
Gemini

おっしゃる通り、実際に被害を受ける可能性が最も高い住民の方々が「訴える資格がない」とされてしまうのは、直感的には非常に分かりにくいですよね。具体的に何が足りなかったのか、ご説明します。

裁判所が住民の訴えを退けたのは、「法律上の利益」がない、と判断したためです。これは、単に「不利益を被る」ということだけでは裁判を起こす資格(原告適格)としては不十分で、「その裁判の根拠となる法律によって、あなた個人の利益が保護されている」と認められる必要がある、という非常に専門的な理屈です。

今回のケースを理解するために、法律が守ろうとする利益には2つの種類があると考えてみてください。

  1. 公益(みんなの利益): 法律が社会全体の利益を守ることを目的としている場合。
  2. 個別的利益(個人の利益): 法律が、社会全体だけでなく、特定の個人の利益も直接守ることを目的としている場合。

裁判所は、行政に対する訴訟で、その処分の根拠となった法律が、主に「公益」だけを守るためのものだと判断した場合、たとえ近隣住民が影響を受けるとしても、それは法律がもたらす「反射的利益」に過ぎないとして、個人の訴えを認めないことがあります。

今回の伊東市の住民訴訟は、「宅地造成等規制法」という法律に基づいて市が出した開発許可の取り消しを求めるものでした 。裁判所が「原告適格無し」としたのは、この**「宅地造成等規制法」は、住民一人ひとりの安全という「個別的利益」を直接保護するものではない**、と解釈したためです。つまり、住民が訴える土砂災害のリスクは、法律が直接保護を約束した個人の権利の侵害とは認められなかった、ということになります。  

これは、他のケースと比べると分かりやすいかもしれません。

  • 認められたケース(空港騒音訴訟): 空港の騒音に悩む住民の訴えは認められたことがあります。これは、航空法が、単に航空の安全という公益だけでなく、「周辺住民が著しい騒音で苦しまない」という個人の利益も保護している、と裁判所が判断したためです。
  • 認められたケース(都市計画法): 別の法律である「都市計画法」に基づく開発許可では、がけ崩れの被害が直接及ぶ範囲の住民の生命・身体の安全は、個人の利益として保護されるべきだとして、住民の訴える資格が認められた判例があります。

つまり、今回の住民の方々に「足りなかった」のは、彼らが訴えの根拠とした「宅地造成等規制法」が、彼ら個人の安全を直接守ることを目的としている、と裁判所に認めさせることでした。

住民側が「土砂災害の危険があるのに、住民が裁判で争う道を閉ざす不当な判決だ」と強く反発したのも、まさにこの点にあります 。現実的な危険性そのものを審理してもらう以前に、法律の解釈という非常に高いハードルで門前払いされてしまった、というのが実情です。

血も涙もないな。とりあえず裁判の流れを下の表でまとめてみた。

時期 訴訟の概要 当事者(原告 vs. 被告) 主な動き・結果
2018年3月 工事差止請求(仮処分) 漁業・観光事業者 vs. 事業者 漁業権や営業権の侵害を理由に、工事の差止めを求める仮処分を申し立て。
2018年11月 開発許可取消請求 住民 vs. 伊東市 災害リスクを根拠に、市が事業者に与えた開発許可そのものの取り消しを求めて提訴。
2019年2月 (裁判外の動き) 伊東市が、工事に不可欠な河川占用許可申請を不許可とする行政処分を下す(1回目)。
2020年5月 河川占用不許可処分取消請求(一審) 事業者 vs. 伊東市 静岡地裁が市の処分を取り消し、事業者側が勝訴する判決を下す。
2020年12月 開発許可取消請求 住民 vs. 伊東市 静岡地裁が「原告適格なし」を理由に、住民側の訴えを却下する。
2021年4月 河川占用不許可処分取消請求(控訴審) 事業者 vs. 伊東市 東京高裁は市の控訴を棄却するも、市の裁量権を広く認める判断を示し、市にとって「実質的勝訴」となる。
2021年7月 (裁判外の動き) 高裁判決を受け、伊東市が再び河川占用を不許可とする(2回目)。
2021年9月 工事差止請求(仮処分) 漁業・観光事業者 vs. 事業者 市による2度目の不許可処分で工事が事実上停止したため、原告側が訴えを取り下げ、裁判は終結。
2021年10月頃 河川占用不許可処分取消請求(2回目) 事業者 vs. 伊東市 2回目の不許可処分に対し、事業者が再び市を提訴。この裁判は現在も係争中。
2021年11月 同意義務不存在等確認請求 事業者 vs. 伊東市 事業者が「市長の同意なしに事業を進める権利がある」ことの確認を求めて、市を提訴。
(上記以降) 同意義務不存在等確認請求 事業者 vs. 伊東市 静岡地裁が「訴えの利益がない」として、事業者側の訴えを退ける。

4.3 経済戦線:工事差止訴訟(住民 vs. 事業者)

2018年3月、地元の漁業協同組合とスキューバダイビング事業者ら21名が、建設工事が彼らの漁業権や営業権に回復不能な損害を与えるとして、工事の差止めを求める仮処分を申し立てた 。この民事訴訟は、開発事業者である伊豆メガソーラーパーク合同会社を直接の相手方とするものであった 。  

  • 結果: この訴訟は、2021年9月に原告側によって取り下げられた。市が二度目の河川占用不許可処分を下したことで、当面の間、工事が事実上停止したと判断し、差止請求を維持する必要がなくなったためである 。  

4.4 事業者による先制攻撃:「同意不要」確認訴訟(事業者 vs. 市)

事業者は極めて攻撃的な手段として、2021年11月に新たな訴訟を提起した。これは特定の行政処分を取り消すものではなく、裁判所に宣言的判決を求めるものであった。具体的には、事業者はメガソーラー事業を行うにあたり、伊東市長の同意を得る義務がないこと、そして事業を中止する義務がないことの確認を求めた 。  

  • 結果: 静岡地裁は、事業者は個別の行政処分(許可の拒否など)を直接争うことができるため、このような確認を求める訴えは不要であるとして、事業者の訴えを退けた 。この判決に対し、小野市長は安堵のコメントを発表している 。  

一連の法廷闘争の歴史は、法的な力の非対称性を明らかにしている。事業者は、同じ許可を巡って市を繰り返し提訴し、さらには先制的な確認訴訟を起こすなど、多方面にわたる法廷闘争を維持するための潤沢な資金力を有している 。対照的に、住民による計画の合法性への最も直接的な挑戦(開発許可取消訴訟)は、「原告適格なし」という手続き上の高いハードルによって阻まれ、環境リスクに関する本質的な主張が裁判所で審理されることすらなかった 。これは、日本の司法制度が、資本力と法務専門家を擁する企業体に対し、市民団体よりも有利に働く可能性があることを示唆している。  

事業者の戦略は、個別の訴訟で勝利することだけが目的ではない。複数の訴訟を同時に仕掛けることで「法廷の迷宮」を作り出し、市と住民に膨大な時間、費用、そしてエネルギーを消耗させることにある。これは消耗戦である。反対派が闘い続けるための資源を枯渇させるか、あるいは「確約書」問題のような政治的・法的な混乱を引き起こすことで、計画推進の突破口を開くことを狙っているのである。

表2:主要な訴訟の概要と結果

訴訟の主題原告被告主な目的現状・結果典拠
河川占用不許可処分取消請求(1回目)伊豆メガソーラーパーク合同会社伊東市市による1回目の河川占用不許可処分の取消。地裁で市が敗訴。高裁では市の裁量権が認められ「実質勝訴」。  
河川占用不許可処分取消請求(2回目)伊豆メガソーラーパーク合同会社伊東市市による2回目の河川占用不許可処分の取消。係争中。  
開発許可取消請求住民伊東市環境リスクを根拠に、事業の根本となる開発許可の取消。却下。住民に原告適格がないと判断された。  
工事差止請求(仮処分)漁業・観光事業者伊豆メガソーラーパーク合同会社経済的損害を理由に、裁判所による工事中止命令の獲得。原告により取下げ。市の2回目の不許可処分で目的が一時的に達成されたため。  
同意義務不存在等確認請求伊豆メガソーラーパーク合同会社伊東市市長の同意なしに事業を遂行する権利があることの確認。却下。裁判所が訴えの利益なしと判断。  

第5章:総合分析と提言

最終章では、これまでの分析を統合し、この紛争の全体像を分析するとともに、将来に向けた結論を提示する。

5.1 膠着状態の解剖学:紛争の「パーフェクト・ストーム」

本報告書の調査結果を統合すると、伊東市の紛争は、複数の要因が重なった「パーフェクト・ストーム」の結果であることがわかる。正当な環境懸念(第2章)に対し、政治的に鈍感で法的に攻撃的な開発事業者(第1章、第4章)が対峙し、そこに地方政治のリーダーシップの致命的な失敗(第3章)が加わったことで、事態は破滅的に悪化した。

力の非対称性、消耗戦としての法の利用、「確約書」スキャンダルによる紛争の変質、そして科学的根拠に基づく信頼性の高い市民活動の役割といった、本件を特徴づける要因が相互に作用し、解決の糸口が見えない現在の膠着状態を生み出している。

パーフェクトストームってうまいこと言うもんやで!

5.2 広範な示唆:日本のモデルケースとしての伊東

伊東市の事例は、孤立した事件ではなく、より大きな国家的課題の縮図である。それは、再生可能エネルギー導入をトップダウンで推進する国の政策と、地方自治、環境保護、民主的説明責任といった地域社会の基本原則との間の緊張関係を象徴している。

この事例は、大規模太陽光発電計画、特に災害リスクの高い地域での立地選定、義務的な環境アセスメントの適用、そして地域への経済的利益の還元と住民合意を確保するための枠組みに関して、より強力な国のガイドラインと規制が必要であることを示している。住民が環境アセスメントの適用を求めて国に働きかけなければならなかったという事実 は、制度的な欠陥が存在することを示唆している。  

5.3 将来への提言

  • 地方自治体へ: 開発事業者と対話するための、透明で堅牢な手続きを確立すべきである。市を訴えている訴訟当事者との接触に関して、選挙で選ばれた公職者のための明確な倫理指針を設ける必要がある。東京高裁の判決で認められた広範な裁量権を、公共の利益を守るために積極的に行使すべきだが、その際は手続き的に瑕疵のない、正当な理由付けを伴わなければならない。
  • 開発事業者へ: 単に法規制を遵守するだけの姿勢から脱却すべきである。 intractableな紛争を避けるためには、計画の初期段階からの真摯な地域社会との対話と共同設計が不可欠である。地域社会がリスクだけでなく経済的利益も享受できるよう、地元の請負業者を優先的に雇用すべきである。信頼を破壊し、長期的な企業評判を損なうだけの、攻撃的で多面的な訴訟戦略は避けるべきである。
  • 市民団体へ: 引き続き、科学的根拠と公的データに基づいた主張を展開すべきである。環境問題と、漁業や観光といった地域の基幹産業への経済的影響を結びつけ、広範な連合を形成することが有効である。法的措置と並行して、会報などによる情報発信や、市議会・倫理審査会の監視といった政治的圧力を効果的なツールとして活用すべきである。

結論

伊豆高原メガソーラーを巡る紛争は、未だ解決を見ていない。この根深い対立は、持続可能なエネルギーの未来へ至る道が、環境の安全性、経済の安定性、そして地方統治の清廉性を犠牲にして築かれるべきではないという、厳しい警告として存在する。より包括的で、包摂的で、そして手続き的に公正なアプローチが、今まさに求められている。

レポートに使用されているソース

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